保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
教育原理 問21
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)後期 教育原理 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「日本国憲法」の一部である。誤ったものを一つ選びなさい。
- 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 学問の自由は、これを保障する。
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ○ 適切です。
憲法19条「思想・良心の自由」に関する記述です。
2 ○ 適切です。
憲法23条「学問の自由」に関する記述です。
3 ○ 適切です。
憲法25条「生存権」第1項に関する記述です。
4 × 不適切です。
この文章は日本国憲法ではなく、教育基本法第4条「教育の機会均等」に関する記述です。
5 ○ 適切です。
憲法26条「教育を受ける権利」第2項に関する記述です。
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02
正解:4
1、2、3、5は正しい(〇)です。
4は誤り(×)です。
4の前半については『教育を受ける権利と受けさせる義務』についての記述です。
「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を有する。」とあります。
4の後半については『平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界』についての記述です。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。
問題文の『教育上差別されない』という記述が誤りであり、『政治的、経済的又は社会的関係において差別されない』が正しいです。
注)選択肢4の一文は、教育基本法第4条の条文であり、日本国憲法にはない条文です。
教育基本法第4条の条文は、日本国憲法第26条と、第14条を混合した一文となっています。
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03
正解は4です。
4の初めの文章は「教育を受ける権利と受けさせる義務」になりますが、後半は「平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界」の文章になっています。
このことから4の文章が誤りであると言えます。
注)選択肢4の一文は、教育基本法第4条の条文であり、日本国憲法にはない条文です。
教育基本法第4条の条文は、日本国憲法第26条と、第14条を混合した一文となっています。
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