保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
教育原理 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 平成28年(2016年)後期 教育原理 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「いじめ防止対策推進法」の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの( A )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると( B )ときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの( A )に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると( B )ときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
- ( A )防止及び早期発見 ( B )情報提供があった
- ( A )防止及び早期発見 ( B )思われる
- ( A )防止及び早期発見 ( B )確証を得た
- ( A )根絶のための啓発 ( B )情報提供があった
- ( A )根絶のための啓発 ( B )思われる
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
以下が正しい文章になります。
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの( A 防止及び早期発見)に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると( B思われる )ときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
この問題は『いじめ防止対策推進法』の第八条「学校及び学校の教職員の責務」の記述です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
「いじめ防止対策推進法」(2013年6月28日公布)の第8条「学校及び学校の教職員の責務」に関する記述です。
「いじめ防止対策推進法」は35条から成り、いじめを再定義し、国及び地方公共団体などの責務を明らかにしています。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
平成28年(2016年)後期問題一覧
次の問題(問28)へ