保育士の過去問
平成28年(2016年)後期
児童家庭福祉 問42
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)後期 児童家庭福祉 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、戦前の児童家庭福祉にまつわる法律に関する記述である。【I群】の法律名と【II群】の対象を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【I群】
A 救護法
B 恤救規則
C 棄児養育米給与方
【II群】
ア 15歳未満(後に13歳)の棄児を対象とする米(後に金銭)の給付。
イ 無告の窮民に対し、救助米を支給。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に含まれた。
ウ 総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定された。
エ 児童労働や虐待の被害を受け、保護が必要な14歳未満の児童を対象とする。
【I群】
A 救護法
B 恤救規則
C 棄児養育米給与方
【II群】
ア 15歳未満(後に13歳)の棄児を対象とする米(後に金銭)の給付。
イ 無告の窮民に対し、救助米を支給。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に含まれた。
ウ 総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定された。
エ 児童労働や虐待の被害を受け、保護が必要な14歳未満の児童を対象とする。
- ( A )イ ( B )ウ ( C )ア
- ( A )ウ ( B )ア ( C )イ
- ( A )ウ ( B )イ ( C )ア
- ( A )エ ( B )イ ( C )ア
- ( A )エ ( B )イ ( C )ウ
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この過去問の解説 (4件)
01
B 恤救規則(じゅっきゅうきそく)…明治7年に制定されました。13歳以下の孤児について年米7斗を給付するとしました。(イ)
C 棄児養育米給与方…明治4年に制定されました。15歳未満(後に13歳)の棄児を対象とする米(後に金銭)の給付が行われました。(ア)
よって正解は 3 です。
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02
B 「恤救規則」明治7年制定。70歳以上の労働不能の者等のほか、13歳以下の孤児には一定の米を給付した。救護法の制定により廃止。
C「 棄児養育米給与方」明治4年制定。実子ではない児童を育てる者に対する救済。15歳未満(後に13歳)の棄児を対象に米(後に金銭)を給付した。
以上から、正解の組み合わせは3です。
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03
A 救護法は1932年に施行された貧困・老衰・病気などのために生活が苦しいなど総合的な救貧施策で、医療、助産などの居宅救護、孤児院などに入所した者を対象としての保護が規定されました。
B 恤救規則(じゅっきゅうきそく)は近代の日本における最初の貧困者救済制度といえる制度です。1874年に制定されました。近隣や親族からの相互扶助を受けられない13歳以下の幼者が対象に、無告の窮民に対し、救助米を支給するなどの対策が行われました。
C 棄児養育米給与方は1871年に制定され恤救規則とともに生活が困難な人を救うための政策です。15歳未満(後に13歳)の棄児を対象とする米(後に金銭)の給付がされました。
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04
A ウです。
救護法は昭和4年に制定されました。経済不況が続き、従来の救貧行政では対処できない貧困問題に対応することを目的としています。貧困の公的救済が義務付けられ扶助内容も明記されました。
B イです。
恤救規則(じゅっきゅうきそく)は1874年に明治政府により制定された公的救済制度です。高齢、幼少、疾病、障害により生産活動に従事できない極貧の者に米代を支給するものでした。しかし血縁的な助け合いの精神を基本とし、それに頼ることができない者を限定的に救済する制度でした。
C アです。
棄児養育米給与方は15歳未満の棄児(後に満13歳)までの棄児を養育するものに年7斗の米を支給するという救済策です。
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