保育士の過去問
平成29年(2017年)後期・地域限定
児童家庭福祉 問47

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問題

保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 児童家庭福祉 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

次の【Ⅰ群】の機関と、【Ⅱ群】の説明を結び付けた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】
A  市町村
B  保健所
C  市町村保健センター
D  都道府県


【Ⅱ群】
ア  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う。
イ  住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う。
ウ  児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
エ  地域保健対策に関する専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、地域保健対策への地域住民のニーズの把握に努めた上で、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとともに市町村への積極的な支援に努める。
  • A:ア  B:イ  C:エ  D:ウ
  • A:ア  B:エ  C:イ  D:ウ
  • A:イ  B:ウ  C:ア  D:エ
  • A:ウ  B:ア  C:イ  D:エ
  • A:ウ  B:エ  C:イ  D:ア

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この過去問の解説 (3件)

01

Aの市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行います。
→児童福祉法第10条を参照してください。

Bの保健所は、地域保健対策に関する専門的かつ技術的な業務について機能を強化するとともに、地域保健対策への地域住民のニーズの把握に努めた上で、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行うとともに市町村への積極的な支援に努めます。
→地域保健法第6~8条を参照してください。

Cの市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行います。
→地域保健法第18条を参照してください。

Dの都道府県は、児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行います。
→児童福祉法第11条を参照してください。

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02

解答. 2
( A ) ア
「児童福祉法 第10条」に、市町村が行う業務として、
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに
必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
と、あります。

( B ) エ
保健所の業務や、実施できる援助について、
「地域保健法 第6条・7条・8条」に記載があります。

( C ) イ
「地域保健法 第18 条・第2項」に、市町村保健センターが行う事業として、
「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び
健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。」
と、あります。

( D ) ウ
都道府県の行う業務として、
「児童福祉法 第11条」に記載があります。

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03

正解は2です。

A市町村 ア 
「児童福祉法」第10条第1項に市町村の役割として規定されています。

B保健所 エ 
「地域保健法」第6~8条に保健所の役割として規定されています。

保健所は、都道府県、政令指定都市、中核都市など法的に決められた場所のみに設置が可能です。

C市町村保健センター イ 
「地域保健法」第18条第2項に市町村保健センターの目的として規定されています。

保健センターは市区町村によって設置された施設で、市町村レベルでの健康づくりを目指しています。

D都道府県 ウ 
「児童福祉法」第11条第1項第2号ハに都道府県の役割として規定されています。

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