保育士の過去問
平成30年(2018年)前期
子どもの保健 問116

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問題

保育士試験 平成30年(2018年)前期 子どもの保健 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「2012年改訂版保育所における感染症対策ガイドライン」( 厚生労働省 )における感染症に罹患した子どもの出席停止の日数の数え方に関する記述である。( a )~( c )の括弧部が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

・日数の数え方は、[( a )その現象が見られた日を第1日とする]。
・「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、[( b )月曜、火曜、水曜の3日間を休み、木曜日から登園許可ということになる。]
・インフルエンザにおいて「発症した後5日」の場合の「発症」とは、[( c )全身倦怠感が現れたことを指す。]

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

(a)は×です。ガイドラインによると、『日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。』と記載があります。

(b)は×です。解熱を確認した日が月曜日であれば、その後3日を経過するまでなので、火曜、水曜、木曜を欠席し、金曜日に登園が可能になります。

(c)は×です。ガイドラインによれば、インフルエンザを発症した日というのは、発熱した日をさします。

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02

正解は5です。

問題文は2012年改訂版ですが、2018年に改訂されています。

今回の問題に関しては、2012年と2018年は同じです。

a × 不適切です。
日数の数え方は、その現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を第1日とします。

b × 不適切です。
解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間には算定せず、
火曜日(1日目)
水曜日(2日目)
木曜日(3日目)の3日間を休み、
金曜日から登園許可(出席可能)ということになります。

c × 不適切です。
インフルエンザにおいて「発症」とは、「発熱が始まった日」を指します。

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03

解答.5

これは、「2012年改訂版保育所における感染症対策ガイドライン」の、
1.感染症に関する基本事項
(3)学校における感染症対策
(出席停止と臨時休業)
<出席停止期間の算定について>
に、記述があります。

ガイドラインの記述は次の通りです。

出席停止期間の算定では、[解熱等の現象がみられた日は期間に算定せず]その翌日を1日目とします。

「解熱した後3日を経過するまで」の場合、
例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間に算定せず、
[火曜日(1日目)、水曜日(2日目)、及び木曜日(3日目)の3日間を休み、
金曜日から登園許可(出席可能)ということになります。]

また、インフルエンザにおいて「発症した後5日」という時の「発症」とは、
一般的には[発熱のことを指します。]

a.×です。
「現象がみられた日」は、1日目には含めません。

b.×です。
「解熱した日」は、期間の算定には含めません。
月曜日に解熱したのであれば、次の日の火曜日を1日目と数えます。

c.×です。
インフルエンザの場合、発症とは「発熱」のことを指します。

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