保育士の過去問
平成30年(2018年)後期
児童家庭福祉 問60

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問題

保育士試験 平成30年(2018年)後期 児童家庭福祉 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の【事例】を読んで、問題について答えなさい。

【事例】
X君( 4歳10カ月)は生後6カ月からY保育所に入所し、現在は4歳児クラスにいる。朝の送迎は主に母親が、夕方の送迎は主に父親が行っていた。この2〜3週間、両親ともに疲れた様子が見られたので、担当保育士が「大丈夫ですか」と声をかけたが、2人とも「大丈夫です」と返すだけであった。その後、送迎は父親だけとなり、母親の姿を見ることがなくなった。担当保育士は父親に声をかけるがやはり「大丈夫です」と答えるだけで、担当保育士と話すのを避けているようにも感じられた。主任保育士や所長も含めこまめに声をかけていたが、父親は表情が暗く、疲れた様子でほぼ毎日同じ服を着ている。また、X君はいつも汚れた服を着ており、食事をガツガツ食べるようになった。保育所内での会議で対応を検討し、父親との面談を行ったところ、以下のことが分かった。

・ つい最近離婚し、父親がX君の親権者となった。父親の両親や親戚、知り合いは近くにおらず、誰にも頼ることができない状態である。
・ 父親は育児や家事の方法がよく分からず、日々とても苦労している。
・ 父親は早朝から夜にかけての仕事のため、保育所への送迎が大変で、日曜日や祝日も仕事が多い状況である。また、X君はよく体調を崩すため、仕事の調整にも苦労している。

X君の父親に対し、今後の生活のために利用を勧めるサービスとして、最も不適切なものを一つ選びなさい。
  • 延長保育事業
  • 一時預かり事業(居宅訪問型)
  • 地域子育て支援拠点事業
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業
  • 病児保育事業

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この過去問の解説 (3件)

01

事例のケースには不適切と思われるものは3の地域子育て支援拠点事業です。

1の延長保育事業は、就労形態の多様化に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して児童を預けられる環境が必要とされている需要に対応するための事業です。通常の利用時間日や利用時間以外でも、保育所や認定こども園等で引き続き保育を実施することで安心して子育てができる環境を整備しています。

2の一時預かり事業(居宅訪問型)は、日常生活上突発的な事態や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担の軽減などの需要に対応するための事業です。居宅訪問型は利用児童の居宅において実施されるものです。

3の地域子育て支援拠点事業は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場を提供するという役割があります。

4のひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭父子家庭および寡婦の方が、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員などの派遣を受けることができるという事業です。

5の病児保育事業は、保護者が勤務等の都合により自ら看護を行うことが困難な時に、病院・保育園に併設した線用の施設で病気中や病気の回復期にある子どもを一時預かりするという事業です。

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02

正解は3です。

1 〇 適切です。
延長保育事業を利用することで、保育所で通常保育時間以外にも保育を受けられようになります。

2 〇 適切です。
一時預かり事業(居宅訪問型)は、子育て家庭を対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施され、必要な時に居宅で保育を受けることができます。


3 × 不適切です。
地域子育て支援拠点事業とは、地域で子育てを支えるため、当事者相互の交流を図り、子育ての不安や悩みを相談し、助言や援助を受けられる場所を設置する事業のことです。この父親の状況には不適切です。

4 〇 適切です。
就学等や病気などの事由により、一時的に生活 援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。

5 〇 適切です。
病児保育事業は、子ども・子育て家庭を対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施され、病気の時に保育を受けることができます。

参考になった数8

03

正解は3です。

1 ○ 適切です。
延長保育事業は就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して保育を受けられるサービスです。

2 ○ 適切です。
一時預かり事業(居宅訪問型)は家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児で ひとり親家庭等では、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行う場合、対象となります。

3 × 不適切です。
地域子育て支援拠点事業は地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施するサービスです。

4 ○ 適切です。
ひとり親家庭等日常生活支援事業は一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行うサービスです。

5 ○ 適切です。
病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な子どもで保護者の勤務、傷病、事故、出産、冠婚葬祭などのため家族で育児を行うことが困難な子どもを市町村で預かるサービスです。

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