保育士の過去問
平成31年(2019年)前期
社会的養護 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会的養護 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、親権に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
- 親権者等は、児童相談所長や児童福祉施設の施設長、里親等による監護措置を、不当に妨げてはならない。
- 児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判について家庭裁判所への請求権を有する。
- 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、市町村長が親権を代行する。
- 子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。
- 家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要(法務省、厚生労働省)に基づいて定められています。
3 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、市町村長ではなく児童相談所長が親権代行をもつことができます。
1.2.4・5は適切な文章です。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
設問の文章は「民法等の一部を改正する法律」の施行(平成23年改正)で、児童虐待の防止等を図るための親権に係る制度の見直しがされた際の記述です。
2の記述は適切です。
「民法等の一部を改正する法律」の施行(平成23年改正)で制度が見直され下記のように定められました。
児童福祉法第33条の7 ・児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判並びにこれらの審判の取消しについて、家庭裁判所への請求権を有する。
3の記述は不適切です。
里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、児童相談所長が親権を代行します。
4の記述は適切です。
「民法等の一部を改正する法律」の施行(平成23年改正)で制度が見直され下記のように定められました。
民法第834条の2 第835条 ・子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。
5の記述は適切です。
「民法等の一部を改正する法律」の施行(平成23年改正)で制度が見直され下記のように定められました。
民法第834条の2 家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる。
よって正解の不適切な記述は3となります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
03
1は適切です。
児童福祉法第47条において規定されています。
2は適切です。
児童福祉法第33条の7において規定されています。
3は不適切です。
児童福祉法第33条の2において、「里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者がいない場合には、児童相談所長が親権を代行する」と規定されています。
4は適切です。
民法第834条、第834条の2、第835条において規定されています。
5は適切です。
民法第834条の2において規定されています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
平成31年(2019年)前期問題一覧
次の問題(問33)へ