保育士の過去問
平成31年(2019年)前期
社会的養護 問36
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問題
保育士試験 平成31年(2019年)前期 社会的養護 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「社会的養護自立支援事業」に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- この事業が対象とする年齢は、年度末の時点で26歳までの者である。
- 対象となる者は、里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置の経験がない在宅で生活している者を含んでいる。
- 実施主体は、市町村に限定されている。
- 継続支援計画は、原則措置解除後に作成することとされている。
- この事業を行う際には、生活相談支援担当職員を配置することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
「社会的養護自立支援事業実施要綱」を参考にしてください。
1 事業が対象とする年齢は18歳(措置延長の
場合は20歳)到達後から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者です。
2 対象となる者は次の者が掲げられます。
① 施設等に入所している者及び退所した者
② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者
③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者
④ 母子生活支援施設に入所している者及び退所した者(保護者を含む。)
3 都道府県、指定都市、児童相談所設置市です。
4 支援コーディネーターによる継続支援計画は、原則措置解除前に作成されます。
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02
1は不適切です。
「社会的養護自立支援事業実施要綱」の3 対象となる者において「本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって18歳(措置延長の場合は20歳)到達後から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者とする。」と記載されています。
2は不適切です。
「社会的養護自立支援事業実施要綱」の3 対象となる者において「施設等に入所している者及び退所した者」「里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者」「児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者」「母子生活支援施設に入所している者及び退所した者(保護者を含む。)」が対象であると記載されています。
3は不適切です。
「社会的養護自立支援事業実施要綱」の3 対象となる者において「本事業の実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。)とする。」と記載されています。
4は不適切です。
「社会的養護自立支援事業実施要綱」の4 事業内容において、「支援コーディネーターは、対象者、児童相談所の子ども担当職員、里親、施設職員など対象者の支援に携わってきた者等により構成される会議を開催し、これらの者の意見を踏まえ、原則措置解除前に継続支援計画を作成すること。」と記載されています。
5は適切です。
「社会的養護自立支援事業実施要綱」の4 事業内容において規定されています。
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03
社会的養護自立支援事業実が対象とする年齢は『18歳到達後から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者』とされています。
2に記述は不適切です。
社会的養護自立支援事業の対象となる者は、里親・ファミリーホームへの委託か、社会的養護関係施設への入所の経験、児童自立生活援助を受けていた経験がある者に限られています。
3の記述は不適切です。
実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市とされています。
4の記述は不適切です。
支援コーディネーターが開催する会議での意見を踏まえ、原則措置解除前に継続支援計画を作成することとされています。
5の記述は適切な記述です。
よって正解の適切な記述は5となります。
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