保育士の過去問
平成31年(2019年)前期
児童家庭福祉 問50

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問題

保育士試験 平成31年(2019年)前期 児童家庭福祉 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、放課後児童健全育成事業に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
  • 1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね50人以下とする。
  • 特別支援学校の小学部の児童は、本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする。
  • 本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。
  • 放課後児童支援員は、保育士資格や教員免許取得者でなければならない。
  • 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年までとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

放課後育成事業について(厚生労働省)に以下のように記されています。

1.基準第 10 条第2項に規定する支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に
行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね 40 人以下とする。


2.児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 63 号。以下「基準」という。)に基づき放課後児童健全育成事業を行う者において、3人以上の障害児を受け入れる場合に、障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員等を複数配置するとともに、医療的ケア児を受け入れる場合に看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)の配置等を行うことで、放課後児童健全育成事業の円滑な実施を図るものである。

3.実施主体
本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)
とする。
ただし、市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。
なお、本事業の対象となるために、国、都道府県及び市町村以外の者が放
課後児童健全育成事業を行う場合は、児童福祉法施行規則の一部を改正する
省令(平成 27 年厚生労働省令第 17 号)(以下「改正省令」という。)で定
めるところにより、あらかじめ、改正省令で定める事項を市町村に届け出る
必要がある。

4.放課後児童支援員は、基準第 10 条第3項各号のいずれかに該当するもので
あって、「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成 27
年5月 21 日付け雇児発 0521 第 19 号雇用均等・児童家庭局長通知)の別添9
「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」の「Ⅰ 放課後児童支援員認定資
格研修事業(都道府県認定資格研修ガイドライン)」に基づき都道府県知事
が行う研修(以下「認定資格研修」という。)を修了したもの(平成 32 年3
月31日までに修了することを予定している者を含む。)でなければならない。
また、補助員については、「子育て支援員研修事業の実施について」(平
成 27 年5月 21 日付け雇児発 0521 第 18 号雇用均等・児童家庭局長通知)の
別添「子育て支援員研修事業実施要綱」の別表1に定める「子育て支援員基
本研修」及び別表2-3に定める「子育て支援員専門研修(放課後児童コー
ス)」を修了していることが望ましい。

5.対象児童
対象児童は、法第6条の3第2項及び基準に基づき、保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他に特別支援学校
の小学部の児童も加えることができること。(以下「放課後児童」という。)
なお、「保護者が労働等」には、保護者の疾病や介護・看護、障害なども対象となること。

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02

正解は3です。

1.2は厚生労働省策定の放課後児童健全育成事業実施要綱を参照してください。

4.5は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に記載されています。

1 50人以下ではなく、40人以下です。

2 特別支援学校の小学部の生徒も対象です。

3 正解です。

4 放課後児童支援員は保育士資格や教員免許取得者だけではなく、社会福祉士や、高校卒業後二年以上児童福祉事業に従事したものも含まれます。

5 対象児童は小学校低学年だけではなく、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生が対象です。

参考になった数23

03

1の記述は不適切です。
放課後児童健全育成事業実施要綱によると、「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね 40 人 以下とする。」という記載があります。

2の記述は不適切です。
放課後児童健全育成事業実施要項によると、「対象児童は、法第6条の3第2項及び基準に基づき、保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他に特別支援学校 の小学部の児童も加えることができること。」という記載があります。

3の記述は適切です。
放課後児童健全育成事業実施要項によると、「本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)
とする。」という記載があります。

4の記述は不適切です。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準によると、放課後児童支援員の任用要件には、「保育士」「教員」の他、「社会福祉士」「高校卒業以上で2年以上児童福祉事業に従事」「5年以上放課後児童健全育成事業に従事し、市町村長が適当と認めたもの」等も含まれる、とあります。

5の記述は不適切です。
放課後児童健全育成事業実施要項によると、「対象児童は、法第6条の3第2項及び基準に基づき、保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他に特別支援学校 の小学部の児童も加えることができること。」とあり、小学校低学年までという括りはありません。


よって正解の適切な記述は3となります。

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