保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
子ども家庭福祉 問44

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問題

保育士試験 令和2年(2020年)後期 子ども家庭福祉 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設に含まれないものを一つ選びなさい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 自立援助ホームです。

幼保連携型認定こども園

児童家庭支援センター

児童厚生施設

児童発達支援センター は全て児童福祉施設です。 

選択肢4. 自立援助ホーム

自立援助ホーム

 児童福祉施設は、満18歳に満たない者の通所・入所を指します。自立援助ホームは、原則20歳未満(必要な場合は22歳まで延長可能)の児童ではない年齢の者も入所可能な施設なので、児童福祉施設ではありません。児童自立生活援助事業となります。

参考になった数58

02

正解は自立援助ホームです。

・「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターです。

自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられた施設です。

参考になった数21

03

正解は自立援助ホームです。

児童福祉法第7条では児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターと定められています。

選択肢1. 幼保連携型認定こども園

○ 児童福祉施設に含まれます。

選択肢2. 児童家庭支援センター

○ 児童福祉施設に含まれます。

選択肢3. 児童厚生施設

○ 児童福祉施設に含まれます。

選択肢4. 自立援助ホーム

× 誤りです。

自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられ、第2種社会福祉事業です。

選択肢5. 児童発達支援センター

○ 児童福祉施設に含まれます。

参考になった数13