保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
子ども家庭福祉 問44
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問題
保育士試験 令和2年(2020年)後期 子ども家庭福祉 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設に含まれないものを一つ選びなさい。
- 幼保連携型認定こども園
- 児童家庭支援センター
- 児童厚生施設
- 自立援助ホーム
- 児童発達支援センター
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 自立援助ホームです。
幼保連携型認定こども園
児童家庭支援センター
児童厚生施設
児童発達支援センター は全て児童福祉施設です。
自立援助ホーム
児童福祉施設は、満18歳に満たない者の通所・入所を指します。自立援助ホームは、原則20歳未満(必要な場合は22歳まで延長可能)の児童ではない年齢の者も入所可能な施設なので、児童福祉施設ではありません。児童自立生活援助事業となります。
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02
正解は自立援助ホームです。
・「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターです。
自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられた施設です。
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03
正解は自立援助ホームです。
児童福祉法第7条では児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターと定められています。
○ 児童福祉施設に含まれます。
○ 児童福祉施設に含まれます。
○ 児童福祉施設に含まれます。
× 誤りです。
自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられ、第2種社会福祉事業です。
○ 児童福祉施設に含まれます。
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