保育士 過去問
令和3年(2021年)前期
問34 (社会的養護 問34)

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問題

保育士試験 令和3年(2021年)前期 問34(社会的養護 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、「民法」における特別養子縁組に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。
  • 特別養子縁組は、その子どもの利益のため特に必要があると認めるときに成立させるものである。
  • 養子となる者の上限年齢は、特別養子縁組の成立の審判の申立て時に、原則として15歳未満であるとされている。
  • 特別養子縁組をした子どもと実父母との親族関係は、どのような場合にも継続する。
  • 養子となる者が15歳に達している場合において、特別養子縁組の成立には養子となる者の同意がなければならない。
  • 特別養子縁組の成立には、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】です。

1:〇

適切です。

2:〇

適切です。ただし、その子どもが15歳に達する前より養親となる者が監護していた場合、18歳に達する前まで審判を請求することができます。

3:×

特別養子縁組が成立した時点で、子どもと実親の法的な親子関係は終了します。

4:〇

記述の通りです。

5:〇

記述の通りです。

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02

正解は3です。

特別養子縁組をした子どもと実父母との親族関係は終了とされています。


よって誤りです。

参考になった数20

03

✖️:「特別養子縁組をした子どもと実父母との親族関係は、どのような場合にも継続する」です。

 

特別養子縁組では、原則として養子と実父母との親族関係は終了します。

これは、養子が新しい家庭で安定した生活を送るためです。

つまり、特別養子縁組後は、養子は養親の子どもとして扱われ、実父母との法的な関係は基本的に切れることになります。

したがって、「どのような場合にも継続する」という記述は正確ではありません。

 

○:他の記述はすべて適切です。

選択肢3. 特別養子縁組をした子どもと実父母との親族関係は、どのような場合にも継続する。

この選択肢が不適切です。

参考になった数10