問題
A 医療的ケアの具体例として、喀痰吸引や経管栄養等があげられる。
B 2013年以降、日本における医療的ケア児の数は、2,000人程度となっている。
C 一定の研修を修了し、業務の登録認定を受けた保育士は、認定特定行為業務従事者とされる。
D 緊急に医療的ケアが必要とされる場合は、医師の指示を待たずに実施するのが望ましい。
正解は2です。
A.〇
医療的ケアとは、生きるため日常的に必要な医療行為の一部です。
たんの吸引、経管栄養の注入、人工呼吸器の管理、導尿などがあります。
医療従事者以外でも、本人、保護者などが行うことができます。
一部の医療的ケアについては、研修など要件を満たした介護福祉士、教員等も行うことができます。
B.×
在宅で医療的ケアを受けている医療的ケア児の推計値は、2013年に15,000人を超えて以降増加傾向にあり、2020年の時点では20,000人ほどいるとされています。
C.〇
認定特定行為業務従事者の資格を取得した保育士、教員等は、一部の医療的ケアを行うことができます。
保育園等で医療的ケア児を受け入れる体制ができることにより、医療的ケア児とその家族の地域生活を支援します。
D.×
緊急時には早急に医師、看護師の指示を受け、適切な対応を取ります。
正解:2
A→○
医療的ケアとは、家庭や医療、教育の現場で日常的に行う医療的な生活援助のことを指します。喀痰吸引や、経管栄養などを行います。
B→×
医療的ケア児は2013年の段階で15,000人であり、以降増加傾向にあります。
C→○
一定の研修を終了し、業務の登録認定を受けた保育士は、認定特定行為業務従事者となり、特定の医療的ケアの実施を行うことが可能となります。
D→×
認定特定行為業務従事者は、特定行為(喀痰行為・経管栄養等)は実施できますが、それ以外はできません。
喀痰吸引:吸引装置を使って、気管や軌道内にある痰などを取り除くこと
経管栄養:管を消化器官内に通し、流動食や栄養を注入する方法
医療的ケア児の理解に関する問題です。
「医療的ケア」
一般的に、学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医行為を指します。
医師免許や看護師等の免許を持たない者は、医行為を反復継続する意思をもって行うことはできないが、平成24(2012)年度の制度改正により、看護師等の免許を有しない者も、医行為のうち、たんの吸引等の 5つの特定行為に限り、研修を修了し都道府県知事に認定された場合には、「認定特定行為業務従事者」として、一定の条件の下で制度上実施できることとなった。
(参照:文部科学省 「学校における医療的ケアの必要な児童生徒等への対応について」)
「医療的ケア児」
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な子どものことを言います。
全国の医療的ケア児(在宅)は、約2万人〈推計〉です。(2021年現在)
(参照:厚生労働省 「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」)
設問のA~Dについて解説します。
A 医療的ケアの具体例として、喀痰吸引や経管栄養等があげられる。
○です。
B 2013年以降、日本における医療的ケア児の数は、2,000人程度となっている。
×です。
2013年以降、約15,000人を超えて年々増加傾向にあります。
C 一定の研修を修了し、業務の登録認定を受けた保育士は、認定特定行為業務従事者とされる。
○です。
看護師等の免許を持たない者も、研修を修了することによって「認定特定行為業務従事者」として都道府県知事に認定されると、たんの吸引等の5つの特定行為に限って実行することができます。
D 緊急に医療的ケアが必要とされる場合は、医師の指示を待たずに実施するのが望ましい。
×です。
医療的ケアが必要とされる場合は、必ず医師や看護師の指示に従って行う必要があります。
不正解です。
正解です。
不正解です。
不正解です。
不正解です。
保育園においても、医療的ケア児の受け入れが進められています。
発達障害児、医療的ケア児、重症心身障害児などと合せて覚えておきましょう。