保育士の過去問
令和3年(2021年)後期
子どもの保健 問115

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問題

保育士試験 令和3年(2021年)後期 子どもの保健 問115 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、保育所が連携や協働する地域の関係機関に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「地域保健法」による保健所は、都道府県や指定都市など広域・専門的サービスを行い、市町村の保健センターは住民に身近な保健サービスを提供している。
B  「母子保健法」による乳幼児健康診査は、身近な市町村サービスである。
C  「児童福祉法」による保育所等訪問支援は、障害児通所支援の一つである。
D  妊娠期から子育て期のサービスを担う子育て世代包括支援センターは、市町村などに設置して身近な相談窓口になるように進められている。
  • A:○  B:○  C:○  D:○
  • A:○  B:○  C:×  D:○
  • A:○  B:×  C:×  D:○
  • A:×  B:○  C:○  D:×
  • A:×  B:○  C:×  D:×

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

A.〇

保健所は、地域住民の健康促進、健康保持のため、広域的、専門的、技術的な拠点として業務を行います。

地域保健法により、都道府県、指定都市、特別区(東京23区)などに設置が義務付けられています。

市町村保健センターは、健康診断、健康相談など、地域住民にとってより身近なサービスを行っています。

B.〇

乳幼児健康診査は、乳幼児に対して市町村が行う健康診査です。

母子保健法により、1歳6ヵ月健診と3歳児健診が義務付けられています。

そのほかの対象年齢に対する健康診査は市町村により様々ですが、3~4ヵ月健診、5~6か月健診などは多くの市町村で行われています。

C.〇

保育所等訪問支援とは、支援員が保育所等を訪問し、そこに通う障害児が障害児ではない子供たちとの集団生活に適応できるように支援するサービスのことです。

平成24年に改正された児童福祉法により定められています。

D.〇

子育て世代包括支援センターは、妊娠、出産、子育て期の様々な相談に応じ、情報提供や保健指導、必要に応じた個別プランの策定などを行います。

妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のないサポートを行います。

参考になった数27

02

正解:1

A→○

「地域保健法」:保健所(都道府県・指定都市)は地域住民の健康保持増進のため、地域保健に関する広域で専門的な情報収集、調査研究を行います。市町村のサポートも行います。

保健センター(市町村)は住民にとって保健所より身近に存在し、地域住民の健康相談、保健指導などを行います。

B→○

「母子保健法」:乳幼児健康診査(市町村)は、1歳未満の乳児、1歳6か月と3歳児の健診を行います。

C→○

「児童福祉法」:保育所等訪問支援は、専門スタッフが保育所等を訪問することです。

そこに通う障害児が障害児以外の児童らとの集団生活に適応できるよう、専門的な支援を行います。

D→○

子育て世代包括支援センター(市町村):妊産婦、乳幼児とその保護者の生活の質の改善・向上を図り、育児に良好な生活環境を実現するための身近な相談窓口です。

参考になった数8

03

設問のA~Dについて解説します。

A.「地域保健法」による保健所は、都道府県や指定都市など広域・専門的サービスを行い、市町村の保健センターは住民に身近な保健サービスを提供している。

○です。

保健所

地域住民の健康を支える中核となる施設です。疾病の予防、衛生の向上など、地域住民の健康の保持増進に関する業務を行っています。

地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されています。

市町村保健センター

健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。地域保健法に基づいて多くの市町村に設置されています。

(参照:厚生労働省HP 地域保健より)

B.「母子保健法」による乳幼児健康診査は、身近な市町村サービスである。

○です。

「母子保健法」第12条第1項に規定されています。

市町村には、1歳6ヵ月健診と3歳児健診が義務付けられています。

C.「児童福祉法」による保育所等訪問支援は、障害児通所支援の一つである。

○です。

保育所等訪問支援は、「児童福祉法」第6条の2の2第5項に位置付けられた第2種社会福祉事業です。

児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」です。

支援員が、障害児の通っている保育所や学校へ訪問し、集団生活で困っていることがないか支援するサービスです。

D.妊娠期から子育て期のサービスを担う子育て世代包括支援センターは、市町村などに設

置して身近な相談窓口になるように進められている。

○です。

子育て世代包括支援センターは、「母子保健法」に基づき市町村が設置するものです。

妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠の届出等の機会に得た情報を基に、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定し、保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関による切れ目のない支援を行うことが求められています。

関係機関の連携と支援のための連絡調整の中枢である。センターへ行けばなんらかの支援につながる情報が得られるワンストップ拠点として地域に定着することが求められています。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:○

正解です。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:○

不正解です。

選択肢3. A:○  B:×  C:×  D:○

不正解です。

選択肢4. A:×  B:○  C:○  D:×

不正解です。

選択肢5. A:×  B:○  C:×  D:×

不正解です。

まとめ

保育所が連携や協働する地域の関係機関は様々あります。

また、それぞれの根拠法も確認しておきましょう。

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