保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
社会福祉 問7

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問題

保育士試験 令和4年(2022年)前期 社会福祉 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「社会福祉法」における第一種社会福祉事業に定められているものとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  保育所
B  共同募金
C  児童養護施設
D  婦人保護施設
E  児童家庭支援センター
  • A:○  B:×  C:○  D:○  E:×
  • A:○  B:×  C:○  D:×  E:○
  • A:×  B:○  C:○  D:○  E:×
  • A:×  B:○  C:×  D:○  E:○
  • A:×  B:×  C:×  D:○  E:○

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

第一種社会福祉事業は原則、国や地方自治体、社会福祉法人が経営しています。保護の必要性が高い人が受けるサービスが多いため、入所施設が多いです。

対して第二種社会福祉事業は在宅の家庭生活を支えるサービスを行うため、通所や訪問が多いです。

A 保育所 ×

乳幼児を保護者の委託により預かり保育する第二種社会福祉事業です。

B 共同募金 〇

各都道府県に設立された共同募金会が実施主体となり、社会福祉を目的とする事業活動に配分されます。社会福祉法第113条に記載されています。

C 児童養護施設 〇

保護者が死亡や行方不明になっている児童や、保護者から虐待されている児童を擁護し、退所後の自立の援助も行う入所施設です。

D 婦人保護施設 〇

売春経歴があるもしくは売春を行うおそれがあると認められて保護や援助を必要とすると認められた者や、パートナーから暴力を受けた者、家庭関係が破綻し生活が困窮する等して保護や援助を必要とすると認められた者を保護する施設です。

E 児童家庭支援センター ×

子どもや家庭から相談に応じて必要であれば助言や指導を行う第二種社会福祉事業の通所施設です。児童相談所や適切な児童福祉施設と連携をとる必要があります。

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02

正解は3です。

【ポイント】

社会福祉事業には「第一種」と「第二種」があります。

第一種と第二種の決定的な違いは、「経営主体が決められているかどうか」という点です。

第一種では利用者の保護を行います。そのため、入所施設サービスが主となっています。

第二種福祉事業では、主に在宅生活を支えるサービスを提供しています。第一種と違い、行政や社会福祉法人でなくても事業を行うことができます。

A、保育所 ✕

→第二種社会福祉事業:保護者が子どもを育児できない時間帯に預かる施設です(児童福祉法)。

B、共同募金 〇

→第一種社会福祉事業:※この中で気を付けなければならないのは共同募金です。

入所施設ではありませんが、(社会福祉法)第113条によって第一種福祉事業に該当すると明記されています。

C、児童養護施設 〇

→第一種社会福祉事業:様々な事情により家庭で生活できない児童が入所する施設です(児童福祉法)。

D、婦人保護施設 〇

→第一種社会福祉事業:売春を行うおそれのある女性を入所させ、社会復帰をめざす施設です(売春防止法)。

現在では、家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性も保護の対象としています。

また、平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、婦人保護施設が配偶者からの暴力の被害者の保護を行うことができることが明確化されました。

E、児童家庭支援センター ✕

→第二種社会福祉事業:家庭からの専門的な知識や技術を必要とする相談への対応や、児童相談所をはじめとする様々な機関との連絡調整を行う通所型の施設です。

参考になった数24

03

【第一種社会福祉事業】

国や地方自治体などの行政や社会福祉法人が運営しており、保護の必要性の高い方が利用するサービスで入所施設が多いです。

救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、共同募金などがそれにあたります。

【第二種社会福祉事業】

社会福祉法人など届け出をした運営主体が経営しているもので、在宅サービスが主となります。

保育所、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、障害児通所支援事業、デイサービス事業などが対象です。

以上をもとに解答していきます。

A 保育所

→第二種社会福祉事業。

B 共同募金

→第一種社会福祉事業。

C 児童養護施設

→第一種社会福祉事業。

D 婦人保護施設

→第一種社会福祉事業。

E 児童家庭支援センター

→第二種社会福祉事業。要保護児童や要支援児童に対する相談等をおこなっており、児童相談所・自治体・児童福祉施設等と連携しています。

選択肢1. A:○  B:×  C:○  D:○  E:×

上記説明より、不適切です。

選択肢2. A:○  B:×  C:○  D:×  E:○

上記説明より、不適切です。

選択肢3. A:×  B:○  C:○  D:○  E:×

正解です。

選択肢4. A:×  B:○  C:×  D:○  E:○

上記説明より、不適切です。

選択肢5. A:×  B:×  C:×  D:○  E:○

上記説明より、不適切です。

参考になった数6

04

正解は「A:× B:○ C:○ D:○ E:×」です。

A→保育所は第二種社会福祉事業であり、保護者が子どもを育児できない時間帯に預かる施設です。

E→児童家庭支援センターもは第二種社会福祉事業であり、児童相談所などと連携をとる施設です。

第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業の決定的な違いは、「経営主体が決められているかどうか」ということです。

第一種では、利用者の保護の必要性が高い事業を行っているため、経営が安定している必要があるため、原則として国や地方自治体と社会福祉法人しか行うことができません。

第二種は、利用者への影響が第一種と比べると小さい事業です。経営主体は決められておらず、届出をすれば事業を行うことができます。

選択肢1. A:○  B:×  C:○  D:○  E:×

誤りです。

選択肢2. A:○  B:×  C:○  D:×  E:○

誤りです。

選択肢3. A:×  B:○  C:○  D:○  E:×

正解です。

選択肢4. A:×  B:○  C:×  D:○  E:○

誤りです。

選択肢5. A:×  B:×  C:×  D:○  E:○

誤りです。

参考になった数4