保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
社会福祉 問8

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

1.〇

売春防止法第34条に基づいて設置されています。

2.×

各都道府県に必ず1つは設置されるようになっていますが、市町村には設置は義務付けられていません。

3.〇

本来は売春を行うおそれのある女子のための施設でしたが、配偶者暴力防止法が制定されたことにより、配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、DV被害者支援を行う施設のひとつにもなっています。

4.〇

各都道府県の婦人相談所に婦人相談員の設置が義務付けられています。(市町村は任意配置です。

5.〇

婦人相談所にきた者は何らかの事情で生活が困窮していたりパートナーからのDVから避難してきていることもあります。そのため母子の保護や生活支援が必要な場合もあり、母子生活支援施設等と連携することもあります。

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02

正解は2です。

【ポイント】

施設・法律名・設置個所は関連付けて覚えておきたいところです。

全て覚えるのが難しい場合でも、消去法で答えられると良いですね。

<詳細>

婦人相談所:売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されています。元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じています。

平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。

1、〇

→売春防止法第34条に基づいて設置されています。

2、✕

→市町村には設置は義務付けられていません。

3、〇

→配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられて

 います。

4、〇

→都道府県の婦人相談所には必置義務ですが、市町村は任意配置です。

 婦人相談員は、婦人相談所や婦人保護施設で婦人への相談業務を行います。

 婦人相談員の役割は、「要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、

 必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行う」とされています。

5、〇

→配偶者の暴力や一人親で生活が苦しいなどの悩みを抱えた方がいる場合、

 必要に応じて施設を紹介するなど連携することが重要です。

<詳細>

母子生活支援施設:児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。

母子の保護、自立の促進(就労支援など)、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。

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03

【婦人相談所】

もともとは売春をおこなうおそれのある女子の相談・指導・一時保護を行う施設でしたが、

現在は婦人保護事業の中で女性に関連する様々な相談に応じている機関です。

選択肢1. 「売春防止法」に基づいて設置されている。

売春防止法第34条に基づき設置されています。

選択肢2. 都道府県と市町村に設置が義務付けられている。

×

都道府県に1つずつ設置されてます。市町村への設置は義務付けられていません。

選択肢3. 配偶者暴力相談支援センターとしても機能する場合がある。

平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。

選択肢4. 婦人相談員が配置される。

都道府県の婦人相談所には婦人相談員の配置が義務付けられています。

選択肢5. 婦人相談所は、母子の保護および生活支援にあたり、母子生活支援施設と連携することがある。

例えば、配偶者からのDVや生活困窮等の問題を抱えている場合、必要に応じて母子生活支援施設などと連携することもあります。

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04

正解は「都道府県と市町村に設置が義務付けられている。」です。

選択肢1. 「売春防止法」に基づいて設置されている。

適切です。

選択肢2. 都道府県と市町村に設置が義務付けられている。

不適切です。

婦人相談所は、都道府県に1つずつの設置が義務つけられていますが、市町村には義務付けられていません。

選択肢3. 配偶者暴力相談支援センターとしても機能する場合がある。

適切です。

選択肢4. 婦人相談員が配置される。

適切です。

選択肢5. 婦人相談所は、母子の保護および生活支援にあたり、母子生活支援施設と連携することがある。

適切です。

参考になった数1