保育士の過去問
令和4年(2022年)後期
子ども家庭福祉 問9
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)後期 子ども家庭福祉 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、令和元年6月19日に成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。
- 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合、その児童の状況・環境等に配慮することとされた。
- 都道府県(児童相談所)の業務として、児童の安全確保が明文化された。
- 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らさぬよう努めなければならないこととされた。
- 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずることとされた。
- 要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないこととされた。
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この過去問の解説 (2件)
01
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)の趣旨は、
児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、
児童相談所の体制強化 及び関係機関間の連携強化等の措置を講ずる為です。
厚生労働省より、
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要が発表されており、
今回の改正の概要が簡潔にまとめられています。
適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、
「1.児童の権利擁護」の項目に、
③ 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合においては、その児童の状況・環境等に配慮するものとする。
とあります。
児童福祉法第8条第7項に関係します。
適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、
「1.児童の権利擁護」の項目に、
② 都道府県(児童相談所)の業務として、児童の安全確保を明文化する。
とあります。
児童福祉法第 11 条第 1項に関係しています。
不適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、
「2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等」
「(3)関係機関間の連携強化」項目に、
④ 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らしてはならないこととする。
とあります。
選択肢の文にあるように、
漏らさぬよう努めなければならない のではく、
漏らしてはならないが正しい文です。
虐待防止法第5条第3項に関係しています。
適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、
「2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等」
「 (1)児童相談所の体制強化等」の項目に、
① 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずるものとする。
とあります。
虐待防止法第 11 条第7項に関係しています。
適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、
「2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等」
「(3)関係機関間の連携強化」の項目に、
① 要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないものとする。
とあります。
児童福祉法第 25 条の3第2項に関係しています。
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02
厚生労働省「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)」に、改定の趣旨として「児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を講ずる。」と記載があります。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」「1.児童の権利擁護」の項目に、
「③ 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合においては、その児童の状況・環境等に配慮するものとする。」と記載があるため、適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」「1.児童の権利擁護」の項目に、
「② 都道府県(児童相談所)の業務として、児童の安全確保を明文化する。」と記載があるため、適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、「2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等」「(3)関係機関間の連携強化」の項目に、
「④ 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らしてはならないこととする。」と記載があり、漏らさぬよう努めなければならないのではく、漏らしてはならないが正しい文のため、不適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、「2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等」「(1)児童相談所の体制強化等」の項目に、
「① 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずるものとする。」と記載があるため、適切です。
「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要」より、「2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等」「(3)関係機関間の連携強化」の項目に、
「① 要保護児童対策地域協議会から情報提供等の求めがあった関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないものとする。」と記載があるため、適切です。
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