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保育士の過去問 令和4年(2022年)後期 子どもの保健 問12

問題

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次のうち、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版2021年一部改訂)」(厚生労働省)における感染症対策の実施体制で、医療関係者の役割に関する記述として、不適切なものを一つ選びなさい。
   1 .
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項では、保育所には嘱託医を置かなければならないこととされている。
   2 .
保育所は、嘱託医に対し、日頃の保育所での感染症対策の取り組みについて情報提供し、また、嘱託医との間で感染症の発生やその対策について情報交換し、助言を得る。
   3 .
保育所全体の保健的対応や健康管理については、嘱託医の役割ではない。
   4 .
嘱託医は、年2回以上、子どもの健康診断を行う。
   5 .
保育所は、嘱託医の勤務状況等に配慮し、保育所において作成された記録を活用して的確かつ簡潔に嘱託医に情報提供する。
( 保育士試験 令和4年(2022年)後期 子どもの保健 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

7

この問題のポイントは以下のとおりです。

保育所においての嘱託医をおかなければならないとされています。

嘱託医の保育所での役割について考えます。

選択肢1. 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項では、保育所には嘱託医を置かなければならないこととされている。

保育所には嘱託医を置かなければならないとされています。

選択肢2. 保育所は、嘱託医に対し、日頃の保育所での感染症対策の取り組みについて情報提供し、また、嘱託医との間で感染症の発生やその対策について情報交換し、助言を得る。

嘱託医との間で情報交換をし、助言を得ます。

選択肢3. 保育所全体の保健的対応や健康管理については、嘱託医の役割ではない。

不適切です。

「嘱託医は、保育所全体の保健的対応や健康管理についても総合的に指導・助言することが求められます。」とされています。

選択肢4. 嘱託医は、年2回以上、子どもの健康診断を行う。

嘱託医は、年2回以上の子どもの健康診断を行うとされています。

選択肢5. 保育所は、嘱託医の勤務状況等に配慮し、保育所において作成された記録を活用して的確かつ簡潔に嘱託医に情報提供する。

保育所において作成された記録を活用し、嘱託医に情報提供することとされています。

まとめ

「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版2021年一部改訂)」(厚生労働省)を見ておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版2021年一部改訂)」(厚生労働省)をご覧ください。

感染症対策の実施体制で、医療関係者の役割について、不適切なものを選ぶ問題です。

ア)嘱託医の役割と連携

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 33 条第1項では、保育所には嘱託医を置かなければならないこととされています。 保育所の感染症対策には、嘱託医の積極的な参画・協力が不可欠となります。嘱託医は、 年2回以上の子どもの健康診断を行うだけでなく、保育所全体の保健的対応や健康管理についても総合的に指導・助言することが求められます。保育所は、嘱託医に対し、日頃の 保育所での感染症対策の取組について情報提供し、また、嘱託医との間で感染症の発生やその対策について情報交換し、助言を得ます。その際、嘱託医の勤務状況等に配慮し、保育所において作成された記録を活用して的確かつ簡潔に情報提供することが大切です。また、発病者が増加した場合等には、すぐに情報共有し、早期の対応につなげます。 また、保育所の感染症対策には、地域の医療・保健機関と連携して、保育所の子どもだけではなく地域全体の子どもの健康と安全を視野に入れた対策を講じることも求められます。嘱託医が小児医療の専門家でない場合には、地域の小児科医との連携も視野に入れ、 スーパーバイザーとして助言を求めるなど、地域全体で子どもの健康と安全を守るための体制を整備することが必要となります。

1.適切です。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 33 条第1項では、保育所には嘱託医を置か なければならないこととされています。

2.適切です。

 保育所は、嘱託医に対し、日頃の 保育所での感染症対策の取組について情報提供し、また、  嘱託医との間で感染の発生やその対策について情報交換し、助言を得ます。

3 不適切です。

保育所全体の保健的対応や健康管理についても総合的に指導・助言することは嘱託医の役割です。

4.適切です。

 嘱託医は、 年2回以上の子どもの健康診断を行うだけでなく、保育所全体の保健的対応や健  康管理に ついても総合的に指導・助言することが求められます。

5. 適切です。

保育所は、嘱託医の勤務状況等に配慮し、保育所において作成された記録を活用して的確かつ簡潔に情報提供することが大切です。

よって「保育所全体の保健的対応や健康管理については、嘱託医の役割ではない。」は

不適切です。

選択肢1. 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項では、保育所には嘱託医を置かなければならないこととされている。

適切です。

選択肢2. 保育所は、嘱託医に対し、日頃の保育所での感染症対策の取り組みについて情報提供し、また、嘱託医との間で感染症の発生やその対策について情報交換し、助言を得る。

適切です。

選択肢3. 保育所全体の保健的対応や健康管理については、嘱託医の役割ではない。

不適切です。

保育所全体の保健的対応や健康管理については、嘱託医の役割です。

選択肢4. 嘱託医は、年2回以上、子どもの健康診断を行う。

適切です。

選択肢5. 保育所は、嘱託医の勤務状況等に配慮し、保育所において作成された記録を活用して的確かつ簡潔に嘱託医に情報提供する。

適切です。

まとめ

「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版2021年一部改訂)」(厚生労働省)における感染症対策の実施体制で、医療関係者の役割を確認しておきましょう。

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