一つ一つ選択肢をみていきましょう。
A. 適切です。
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き 人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
(参考資料https://www.mhlw.go.jp/content/000981371.pdf)
「◎医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
第一章 総則 (定義) 第二条 2 より、
「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。」
B. 適切です。
.「医療的ケア児等」とは
・人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児
・重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している重症心身障害児者
歩ける場合もあれば、自分で体を動かすことや移動が難しく、一日のほとんどをベッド上で過ごす場合もあり、知的障害や身体障害、その他の障害の有無や程度も違いがあります。
(参考資料:りたりこ発育ナビほか)
C. 適切です。
都道府県等において、医療的ケア児の受け入れを行う保育所等に、認定特定行為業務従事者である保育士(認定特定行為業務従事者となるための研修受講)又は看護師等(看護師、准看護師、保健師、助産師)を配置することができます。
D.適切です。
「◎医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
第二章 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策
第9条 2 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(次項並びに次条第二項及び第三項において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。)を行うことができる保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする」 とあります。
E. 不適切です。
「保育所での医療的ケア児受け入れに関するガイドライン」(平成31年3月)
保育所における医療的ケア児への支援に関する研究会によると、
「第2章 保育所における医療的ケアとは 1.医療的ケアへの対応と保育
医療的ケア児においても、他の子どもと同様に、健やかな成長・発達のために一人 ひとりの発達・発育状況に応じた保育を提供することが重要であり、適切かつ安全に 医療的ケアを提供することはもちろんのこと、まわりの子どもとの関わりや1日の生活の流れなど、乳幼児期にふさわしい環境を整えることが求められる」 と書かれています。
よって医療的ケア児への別室保育は、特別な事情がない限りしないほうがよいです。
これより、正解は「A:○ B:○ C:○ D:○ E:×」です。