本問は、「保育所保育指針」の法的位置づけおよび内容を問うものです。
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A:誤りです。
設問は、「保育所保育指針」と「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が逆になっています。
保育所の運営に関する事項は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条」に基づいて、「保育所保育指針」で定めてられています。第1章「総則」にもその旨が明記されています。
B:誤りです。
「保育所保育指針」は、もともとは厚生省「通知」であり、あくまで「参考とするもの」でした。しかし、3度目の改定により告示化*(2009年)されたことにより、「必ず守らなければならない基準を含むもの」となりました。同年から保育所保育指針に基づく保育所の指導監査も実施されています。
*「告示」は法的拘束力があり、違反した場合は法律で定められた罰則に基づいて罰せられることになります。
したがって保育所は、厚生労働大臣告示である「保育所保育指針」に必ず沿って保育を行う義務があります。
C:正しい内容です。
「保育所保育指針」の総則「1 保育所保育に関する基本原則 (1) 保育所の役割」に
「保育所は、(中略)保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。」と明記されています。
D:正しい内容です。
「保育所保育指針」は、保育所だけでなく、認可外保育施設、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)においても遵守しなければなりません。
厚生労働省「保育所保育指針解説」の序章「1 保育所保育指針とは何か」(P.1)に、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(中略)及び認可外保育施設に対する指導監督の実施について (中略)により、保育所にとどまらず、小規模保育や家庭的保育等の地域型保育事業及び認可外保育施設においても、保育所保育指針の内容に準じて保育を行うことが定められています」と明記されています。