保育士の過去問
令和5年(2023年)前期
社会的養護 問8

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問題

保育士試験 令和5年(2023年)前期 社会的養護 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、社会的養護関係施設における第三者評価事業に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け実行する。
B  施設の利用者を対象とした調査を実施するよう努める。
C  毎年第三者評価を受けなければならない。
D  第三者評価の基準は施設が独自に決める。

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この過去問の解説 (2件)

01

社会的養護関係施設における第三者評価事業に関する問題です。

選択肢を一つ一つみていき、原文と照らし合わせながら検討していきましょう。

A 社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

9.評価の質の向上のための取組

全国推進組織においては、第三者評価機関、学識経験者及び社会的養護関係施設の関係者の参画を得ながら、社会的養護関係施設に対する第三者評価の質の向上のための調査研究及び情報交換を行う組織を設ける

評価結果を分析・検討をして、業務の質の向上や改善のための取り組みを職員の参画によって行います。

よってAは適切です。

B 社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

7.利用者調査の実施 社会的養護関係施設については、利用者の意向を把握することの重要性にかんがみ、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施するものとする。

よって、Bは不適切です。

C 社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

2.第三者評価及び自己評価の定期的な実施

(1)社会的養護関係施設は、第三者評価指針及び本通知に基づき、第三者評価を令和4年度から始まる3か年度毎に1回以上受審し、その結果の公表をしなければ ならない。

(2)また、第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければ ならない。

よって、第三者評価は3か年度毎に1回でよいことになります。

これより、Cは不適切です。

D 社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

4.第三者評価基準

(1)全国共通の第三者評価基準

(略) 

(2)都道府県独自の第三者評価基準

都道府県推進組織は、(1)にかかわらず、第三者評価指針の別添1の「都道府県推進組織に関するガイドライン」により、独自の第三者評価基準を定めることができる。この場合、社会的養護関係施設の施設運営指針に基づくとともに、(1) の全国共通の第三者評価基準に基づいて定めるものとする。

(3)第三者評価基準の見直し 社会的養護関係施設の第三者評価基準については、3年に1回の第三者評価の 受審を義務づけていることを踏まえ、その実施状況を見ながら、概ね3年毎に定期的に見直しを行うこととする。

これより、第三者基準が独自に決められるのは、施設でなく都道府県です。

よってDは不適切です。

これらより、正解は「A 〇 B ✕ C ✕ D ✕ 」です。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:×

B、Cが誤りです。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

Bが誤りです。

選択肢3. A:○  B:×  C:×  D:×

正解の選択肢です。

選択肢4. A:×  B:○  C:○  D:○

A、B、C、Dのすべてが誤りです。

選択肢5. A:×  B:×  C:○  D:○

A、C、Dが誤りです。

まとめ

〇社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について(厚生労働省、令 和 4 年 3 月 2 3 日 )に目を通し、内容を把握しておきましょう。

〇児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設は、第三者評価の受審が義務化されています。(平成24年度~)

〇保育所の第三者評価の受審は努力義務です。

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02

社会的養護関係施設における第三者評価事業に関する問題です。

令和4年3月23日こども家庭局長、社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」の記載事項と照らし合わせながら問題を見ていきましょう。

A:適切です。

9.評価の質の向上のための取組

全国推進組織においては、第三者評価機関、学識経験者及び社会的養護関係施設の関係者の参画を得ながら、社会的養護関係施設に対する第三者評価の質の向上のための調査研究及び情報交換を行う組織を設ける。

「第三者評価のクオリティや精度を上げていくために、現場(社会的養護関係施設)の職員の意見も取り入れていきますよ」ということですね。

B:不適切です。

利用者調査は、「必ず」しなければなりません。努力義務ではないので、「努める」は誤りです。

7.利用者調査の実施

社会的養護関係施設については、利用者の意向を把握することの重要性にかんがみ、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施するものとする。

C:不適切です。

第三者評価は、3年に1回です。毎年行うのは、自己評価です。

2.第三者評価及び自己評価の定期的な実施

(1)社会的養護関係施設は、第三者評価指針及び本通知に基づき、第三者評価を令和4年度から始まる3か年度毎に1回以上受審し、その結果の公表をしなければならない。

(2)また、第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければならない。

D:不適切です。

全国共通の第三者評価基準とは別に、都道府県が独自に第三者評価基準を作成することができます。ただし、概ね3年毎に見直しを行います。

4.第三者評価基準

(1)全国共通の第三者評価基準

 (略)

(2)都道府県独自の第三者評価基準

都道府県推進組織は、(1)にかかわらず、第三者評価指針の別添1の「都道府県推進組織に関するガイドライン」により、独自の第三者評価基準を定めること ができる。この場合、社会的養護関係施設の施設運営指針に基づくとともに、(1) の全国共通の第三者評価基準に基づいて定めるものとする。

(3)第三者評価基準の見直し 社会的養護関係施設の第三者評価基準については、3年に1回の第三者評価の受審を義務づけていることを踏まえ、その実施状況を見ながら、概ね3年毎に定期的に見直しを行うこととする。

以上より、正解は「 A:〇 B:✕ C:✕ D:✕ 」です。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:×

誤りです。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

誤りです。

選択肢3. A:○  B:×  C:×  D:×

正解です。

選択肢4. A:×  B:○  C:○  D:○

誤りです。

選択肢5. A:×  B:×  C:○  D:○

誤りです。

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