児童福祉施設とその役割についての問題です。
選択肢を一つ一つみていきましょう。
A 児童心理治療施設
児童を短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
B 児童自立支援施設
不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
C 医療型障害児入所施設
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う。
D 児童家庭支援センター
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。
残った選択肢、「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる。」は、「助産施設」のことです。
これより、正解は「A オ B ウ C イ D ア」です。
この他の児童福祉施設は次のようなものがあります。(ウィキペディア参照)
・乳児院(第37条)
乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
・母子生活支援施設(第38条)
母子家庭の母と子(児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
・保育所(第39条)、幼保連携型認定こども園(第39条の2)
保育所は、保護者の委託を受けて、保育を必要とするその乳児又は幼児を保育することを目的とする通所の施設。
また、幼稚園は、学校教育法に基づき、満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする施設だが、2006年に成立した就学前の子どもに関する教育、保育業の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)により、幼稚園と保育所との機能を併せ持つ認定こども園の設置が可能となった。
・児童厚生施設(第40条)
児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設。
・児童養護施設(第41条)
保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
・障害児入所施設(第42条)
障害児を入所させて、支援を行うことを目的とする施設。
・児童発達支援センター(第43条)
障害児を日々保護者の下から通わせて、支援を提供することを目的とする施設。支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる。