保育士 過去問
令和6年(2024年)前期
問74 (社会福祉 問14)

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問題

保育士試験 令和6年(2024年)前期 問74(社会福祉 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、成年後見制度に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  成年後見制度は、それまでの「禁治産・準禁治産制度」にかわり、2000(平成12)年4月から新たに施行されたものである。
B  成年後見制度の所轄庁は、内閣府である。
C  成年後見制度を利用する際に申し立てができるのは、本人と配偶者、四親等以内の親族に限られる。
D  「成年後見人、保佐人、補助人」は、家庭裁判所が選任する。
  • A:○  B:○  C:×  D:×
  • A:○  B:×  C:×  D:○
  • A:×  B:○  C:○  D:○
  • A:×  B:○  C:×  D:×
  • A:×  B:×  C:○  D:○

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この過去問の解説 (2件)

01

A:「成年後見制度は、それまでの『禁治産・準禁治産制度』にかわり、2000(平成12)年4月から新たに施行されたものである。」

適切です。
成年後見制度は、高齢者や障害者の権利をより尊重するために、従来の「禁治産・準禁治産制度」に代わり2000年に施行されました。

 

B:「成年後見制度の所轄庁は、内閣府である。」

不適切です。
成年後見制度の所轄は家庭裁判所が担当しており、内閣府ではありません。

 

C:「成年後見制度を利用する際に申し立てができるのは、本人と配偶者、四親等以内の親族に限られる。」

不適切です。
成年後見制度では、本人や親族以外でも、市町村長などが申し立てを行うことが可能です。

 

D:「『成年後見人、保佐人、補助人』は、家庭裁判所が選任する。」

適切です。
成年後見人、保佐人、補助人の選任は、家庭裁判所の判断によって行われます。適切な支援者を選任するため、本人の状況や希望も考慮されます。

選択肢2. A:○  B:×  C:×  D:○

正しいです。

参考になった数36

02

A適切です。

新たな施行で、精神的な障害を持つかたや高齢者なども利用できるようになりました。

 

B不適切です。

成年後見制度の所轄庁は、家庭裁判所です。

 

C不適切です。

成年後見制度の申し立てができるのは、本人と配偶者、四親等以内の親族に限りません。

 

D適切です。

厚生労働省による成年後見はやわかりホームページ内では、「家庭裁判所では、後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。」との文言があります。

 

選択肢2. A:○  B:×  C:×  D:○

正しい組み合わせです。

参考になった数7