保育士 過去問
令和6年(2024年)後期
問46 (子ども家庭福祉 問6)
問題文
次のうち、「児童福祉法」における児童福祉施設に関する記述として、適切なものの組み合わせを1つ選びなさい。
A 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあったときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。
B 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。
C 児童心理治療施設の長は、その施設の敷地内において児童の就学の機会を確保しなければならない。
D 児童家庭支援センターは、保育所に併設し、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、都道府県や児童相談所の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行わなければならない。
A 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあったときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。
B 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。
C 児童心理治療施設の長は、その施設の敷地内において児童の就学の機会を確保しなければならない。
D 児童家庭支援センターは、保育所に併設し、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、都道府県や児童相談所の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行わなければならない。
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問題
保育士試験 令和6年(2024年)後期 問46(子ども家庭福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「児童福祉法」における児童福祉施設に関する記述として、適切なものの組み合わせを1つ選びなさい。
A 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあったときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。
B 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。
C 児童心理治療施設の長は、その施設の敷地内において児童の就学の機会を確保しなければならない。
D 児童家庭支援センターは、保育所に併設し、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、都道府県や児童相談所の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行わなければならない。
A 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあったときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。
B 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、やむを得ない事由がある場合を除いて、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。
C 児童心理治療施設の長は、その施設の敷地内において児童の就学の機会を確保しなければならない。
D 児童家庭支援センターは、保育所に併設し、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、都道府県や児童相談所の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行わなければならない。
- A B
- A D
- B C
- B D
- C D
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この過去問の解説 (3件)
01
「児童福祉法」における児童福祉施設には、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、児童家庭支援センターがあります。
それぞれの機能・特徴について覚えておくことが大切です。
A・・・児童福祉法第37条
乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
B・・・児童福祉法第38条
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
C・・・必ずしも施設内に作る必要はありません。就学においては施設内の分教室や分校を持つ場合がほとんどですが、近隣の学校に通う場合もあります。
D・・・児童家庭支援センターは必ずしも保育所に併設される必要はありません。多くは児童養護施設等の施設に附置されています。
正答です。
今回の解答のように「長は、しなければならない。」「○○に設置されている」などの問いには注意が必要です。
今回の設問では、A・Bが正答であることが比較的わかりやすいため、消去法でC・Dを誤りと判断できるのではないかと思います。
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02
児童養護施設にはどんなものがあるか、どんな支援が受けられるかなどの理解をしておきましょう
A 「児童福祉法」第三十六条 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。と示されています。
B 「児童福祉法」第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。と示されています。
C 「児童福祉法」第四十三条の二には、 児童心理治療施設について示されています。その施設の敷地内に必ず設置する必要はなく、施設内に一緒に学校が設けられている場合も多くみられます。
D 「児童福祉法」第四十四条の二には、児童家庭支援センターについて示されています。必ずしも保育所に併設する必要はなく、児童養護施設に一緒に設けられていることが多く見られます。
よってこの選択は 正解です。
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03
A ➔ 〇
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。(児童福祉法 第22条)
B ➔ 〇
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。(児童福祉法第23条)
C ➔ ✕
必ずしも敷地内である必要はありません。
D ➔ ✕
必ずしも保育所に併設する必要はありません。
正答です。
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