保育士 過去問
令和6年(2024年)後期
問57 (子ども家庭福祉 問17)
問題文
次のうち、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に関する記述として、不適切なものを1つ選びなさい。
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問題
保育士試験 令和6年(2024年)後期 問57(子ども家庭福祉 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に関する記述として、不適切なものを1つ選びなさい。
- 医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童とされている。
- 国は法律の基本理念にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有するとしている。
- 各市区町村は、医療的ケア児支援センターを設置しなければならない。
- 保育所や認定こども園では、医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師もしくは准看護師または喀痰吸引等を行うことができる保育士もしくは保育教諭の配置をしなければならない。
- この法律は、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的としている。
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この過去問の解説 (2件)
01
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を一通り読んでおきましょう。
適切です。
児童ですので、18歳未満の者及び、18歳以上の高校に通っている者のことを指します。
適切です。
地方公共団体にも同様の責務があります。
不適切です。
各市町村ではなく、各都道府県知事のもとで行われます。
適切です。
必要に応じて、吸引等の行為を行える専門家の配置が必要です。
適切です。
医療的ケア児を保育士、家族など多くの人の手で支えるような体制をつくらなければなりません。
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02
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(医療ケア児支援法)に関する設問です。
法律の概要を知っておくことが必要です。
不適切な回答を選ぶ問題であることに注意しましょう。
正しいです。
第2条 2 この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。 とあります。
正しいです。
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を総合的に実施する責務を有する。
不適切です。
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「医療的ケア児支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
正しいです。
第九条 2 保育所の設置者、認定こども園の設置者及び家庭的保育事業等を営む者は、その設置する保育所若しくは認定こども園に在籍し、又は当該家庭的保育事業等を利用している医療的ケア児が適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(次項並びに次条第二項及び第三項において「看護師等」という。)又は喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第三項において同じ。)を行うことができる保育士若しくは保育教諭の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。
正しいです。
第一条 この法律は、(中略)医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
実施主体がどの自治体なのか、一読して確認しておくことをおすすめします。
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