保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問26 (教育原理 問6)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)前期 問26(教育原理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」第4章「子育ての支援」第2「幼保連携型認定こども園の園児の保護者に対する子育ての支援」の一部として、誤ったものを1つ選びなさい。
  • 保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるように配慮すること。その際、保護者同士が子育てに対する新たな考えに出会い気付き合えるよう工夫すること。
  • 日常の様々な機会を活用し、園児の日々の様子の伝達や収集、教育及び保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。
  • 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した教育及び保育の需要に応じて病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、園児の福祉が尊重されるよう努め、園児の生活の連続性を考慮すること。
  • 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること。
  • 保護者に育児不安等が見られる場合には、幼保連携型認定こども園における個別の支援を行わず、即座に関係機関に委託すること。

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この過去問の解説 (1件)

01

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」は、

平成24年(2012年)「子ども・子育て支援新制度」の一環として発出され、

その内容は「保育所保育指針」の中身を多分に汲んでいます。

選択肢1. 保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるように配慮すること。その際、保護者同士が子育てに対する新たな考えに出会い気付き合えるよう工夫すること。

正しい記述です。

 

幼保連携型子ども園に子どもを預けている保護者の中には、

就労等で日中家庭にいない保護者もいますし、家庭にいる保護者もいます。

子育てに関する考え方も多様であると考えられますので、

園として十分な配慮を行うことが求められます。

 

なお、この記載は保育所保育指針にはない

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」独特のものです。

押さえておくとよいでしょう。

選択肢2. 日常の様々な機会を活用し、園児の日々の様子の伝達や収集、教育及び保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。

正しい記述です。

 

園児の健やかな発達のためには、園と家庭の相互理解が必要不可欠です。

園は指導や助言といった立場ではなく、

ともに園児を育てるよき理解者として

保護者に対して日常的にコミュニケーションを行うことが求められます。

選択肢3. 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した教育及び保育の需要に応じて病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、園児の福祉が尊重されるよう努め、園児の生活の連続性を考慮すること。

正しい記述です。

 

園には保護者の就労形態に応じた様々な需要があり、

毎日決まった時間に登園・降園する園児ばかりではありません。

スケジュールを重視した一律保育ではなく、

それぞれの園児の家庭生活の状況などをふまえた上で

各園児の福祉が尊重されるような保育を行うことが求められます。

選択肢4. 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること。

正しい記述です。

 

要領には保護者への「個別の支援」を行うべき具体的例として、

保育所保育指針と同じように、

 

 ・園児に発達上の課題が見られる場合

 ・外国籍家庭など、特別の配慮が必要である場合

 ・保護者に育児不安が見られる場合

 

などが挙げられています。

選択肢5. 保護者に育児不安等が見られる場合には、幼保連携型認定こども園における個別の支援を行わず、即座に関係機関に委託すること。

誤った記述です。

したがって、本選択肢が正解となります。

 

保護者に育児不安等が見られる場合は、

保護者の希望に応じて「個別の支援」を行うことが定められています。

その上で、不適切な養育等が認められる場合には、

速やかに関係機関に通告すべきとされています。

まとめ

要領自体にあまり馴染みがなくても、

保育所保育指針の内容をしっかりと理解していれば解きやすい問題です。

慌てずに選択肢の文章を吟味しましょう。

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