ITパスポートの過去問
平成30年度 春期
ストラテジ系 問10

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この過去問の解説 (3件)

01

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

1.録画した音楽番組を録画した本人と家族で使用するのは、著作権の侵害にはあたりません。
よって、誤りです。

2.勝手に他人の闘病日記を翻訳して自分のサイトに掲載することは、著作権の侵害にあたります。
よって、正解です。

3.行政機関が公開している情報を使用することは著作権の侵害にはあたりません。
よって、誤りです。

4.引用箇所や出所を示して他人の論文を引用することは、著作権の侵害にはあたりません。
よって、誤りです。

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02

著作権法では、他人の著作物に関して個人的な範囲での利用や
教育目的の利用については制限していません。
また、研究目的の利用に対しては引用箇所と出所を明示すれば
許可されています。
しかし、海外の著作物を無断で翻訳し公開することを許可する
規定はありません。

参考になった数2

03

著作権法は、知的財産権の一つで著作者にその著作物から得られる権利と利益を保護する法律です。

1.「録画者本人とその家族の範囲内」で使用する場合は、著作権法第30条の私的使用のための複製にあたりますので、著作権の侵害にはあたりません。よって誤りです。

2.著作権法第27条において、翻訳権・翻案権という著作物を翻訳・翻案する権利が定められています。著作権者の許可なく翻訳をすることはできません。よって正解です。

3.著作権法第13条において「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」は著作権の影響を受けないと定められています。よって誤りです。

4.引用箇所と出所を明示して論文を作成するのであれば、著作権の侵害にはあたりません。よって誤りです。

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