ITパスポートの過去問
平成30年度 春期
ストラテジ系 問10
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問題
平成30年度 春期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
著作権物の使用事例のうち、著作権を侵害する恐れのある行為はどれか。
- 音楽番組を家庭でDVDに録画し、録画者本人とその家族の範囲内で使用した。
- 海外のWebサイトに公表された他人の闘病日記を著作者に断りなく翻訳し、自分のWebサイトに公開した。
- 行政機関が作成し、公開している、自治体の人口に関する報告書を当該機関に断りなく引用し、公立高校の入学試験の問題を作成した。
- 専門誌に掲載された研究論文から数行の文を引用し、その引用箇所と出所を明示して論文を作成した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.録画した音楽番組を録画した本人と家族で使用するのは、著作権の侵害にはあたりません。
よって、誤りです。
2.勝手に他人の闘病日記を翻訳して自分のサイトに掲載することは、著作権の侵害にあたります。
よって、正解です。
3.行政機関が公開している情報を使用することは著作権の侵害にはあたりません。
よって、誤りです。
4.引用箇所や出所を示して他人の論文を引用することは、著作権の侵害にはあたりません。
よって、誤りです。
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02
教育目的の利用については制限していません。
また、研究目的の利用に対しては引用箇所と出所を明示すれば
許可されています。
しかし、海外の著作物を無断で翻訳し公開することを許可する
規定はありません。
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03
1.「録画者本人とその家族の範囲内」で使用する場合は、著作権法第30条の私的使用のための複製にあたりますので、著作権の侵害にはあたりません。よって誤りです。
2.著作権法第27条において、翻訳権・翻案権という著作物を翻訳・翻案する権利が定められています。著作権者の許可なく翻訳をすることはできません。よって正解です。
3.著作権法第13条において「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」は著作権の影響を受けないと定められています。よって誤りです。
4.引用箇所と出所を明示して論文を作成するのであれば、著作権の侵害にはあたりません。よって誤りです。
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