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ITパスポートの過去問 令和元年度 秋期 ストラテジ系 問20

問題

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事業活動における重要な技術情報について、営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
   1 .
著作権法
   2 .
特定商取引法
   3 .
不正アクセス禁止法
   4 .
不正競争防止法
( 令和元年度 秋期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1.著作権法は、知的財産権の一つで、著作者にその著作物から得られる権利と利益を保護する法律です。よって誤りです。

2.特定商取引法とは、通信販売や訪問販売などでトラブルが起こることのないように、事業者が守るべきルールと消費者が守るべきルールを定めたものです。よって誤りです。

3.不正アクセス禁止法は、他人のID・パスワード等を無断で入力・取得したり、アクセス制御されているコンピューターに対して不正アクセスすることを規制する法律です。よって誤りです。

4.不正競争防止法は、事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律です。よって正解です。

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4
著作権法とは、著作権の範囲や内容について定めた法律です。
よって、1は不正解となります。

特定商取引法とは、業者と消費者の間で紛争が起きないように、取引の公正性や消費者被害の防止を図るために定めた法律です。
よって、2は不正解となります。

不正アクセス禁止法とは、インターネットにおける不正行為を規制する法律です。
よって、3は不正解となります。

不正競争防止法とは、不正競争の防止を目的として定められた法律です。
限定提供データに関する指針や営業秘密管理指針が定められています。
よって、4が正解です。

2
営業秘密とするための要件は、有用性、秘密管理性、非公知性の3要件を満たすものとして、不正競争防止法で定められています。この要件を満たすものは、営業秘密として、もし、不正に持出されるなどが発生した場合、民事・刑事上の措置をとることができます。

したがって、4が正解です。

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