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ITパスポートの過去問 令和4年度 ストラテジ系 問13

問題

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情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として、適切なものはどれか。
   1 .
国会などの立法機関が作成、保有する立法文書
   2 .
最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書
   3 .
証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書
   4 .
総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書
( 令和4年度 ITパスポート試験 ストラテジ系 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

9

国民に対し、行政についての説明責務(アカウンタビリティ)のために、行政文書を誰でも見れるようにするという法律のことを情報公開法と言います。

基本的に、行政機関の職員が作成したものであれば個人・法人問わず閲覧することができますが、以下のものは対象外となっています。(4は正解)

・刑事事件の訴訟に関するもの (2は裁判に関するものなので、間違い)

・メディアへの掲載及び販売の目的となるもの

・歴史的・文化的価値があるとされるもの

1ですが、行政機関は内閣であり、国会とは違う機関となるため間違いです。

国会・・・国の唯一の立法機関であり、国権の最高機関

内閣・・・法律や予算に基づき、政治を行う機関

3は、発行元が行政ではなく企業となっているので間違いです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

4が正解です。

情報公開法(正式名称「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)とは、すべての国民を対象とした国民の知る権利、行政機関による情報開示の義務を定めた法律です。

公開請求の対象は行政機関が作成、保有する行政文書なので、正解4はとなります。

1の解説)情報公開法に基づいて公開請求することができる文書ではありません。

2の解説)情報公開法に基づいて公開請求することができる文書ではありません。

3の解説)情報公開法に基づいて公開請求することができる文書ではありません。

4の解説)正解です。

2

情報公開法とは、行政機関が保有する情報の公開するための手続きを

定めた法律です。

1.不正解です。立法機関の文書ではありません。

2.不正解です。司法機関の文章ではありません。

3.不正解です。上場企業の保有する文書ではありません。

4.正解です。

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