ITパスポートの過去問 令和4年度 ストラテジ系 問14
この過去問の解説 (3件)
DVDやブルーレイディスクなどで提供されているソフトウェアについて、封を開けた時点で使用許諾契約に同意するという契約方法のことをシュリンクラップ契約といいます。
これは民法第527条で認められている契約であり、開封した時点でソフトウェア使用許諾契約が有効となるため、契約内容について「知らなかった」では済まされません。
2,3,4 「開封」によって契約が成立「する・しない」が決定します。開封しなければ契約は成り立ちません。また「一定期間内」といった猶予もありません。
■参考
選択肢3のように、利用許諾契約というのはソフトウェアを「使用する」ことを前提に結ばれるものであり、開封はそのために行われる行為としてシュリンクラップ契約という契約体系が取られます。
ただし、何かしらの事情で開封したもののソフトウェアを使えないという場合もあるかと思います。
また、シュリンクラップ契約では相手が同意したことを権利者が知ることはできません。
こうした課題を意識して、インストール時に契約書の全文を表示し「同意する」ボタンをクリックすることにより契約が成立するというクリックオン契約という契約体系を取る場合も多くあります。
現時点では、シュリンクラップ契約については「開封したら成立する」という認識で問題ありませんが、そういった実態もあることを踏まえ、法務知識に対する意識を高めていきましょう。
1が正解です。
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアパッケージを開封した時点で使用許諾契約書に同意したとみなされる契約方式のことをいいます。
シュリンクラップ(shrink-wrap)は包装用のプラスティックフィルムのことです。
1の解説)正解です。
2の解説)シュリンクラップ契約は、パッケージ開封の後に無効にすることはできません。
3の解説)パッケージを開封した時点で契約成立となります。
4の解説)開封しなければ契約成立となりません。
シュリンクラップ契約とは、購入した品物の包装を開封した際に、
使用許諾契約の同意したとみなす契約形態のことです。
1.正解です。
2.不正解です。開封後に無効にはできません。
3.不正解です。開封後に無効にはできません。
4.不正解です。未開封のままでは契約は成立しません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。