1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題A 問43
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題A 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。
- 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。
- 発注者は、受注者が工期内に工事を完成させることができないとき、これによって生じた損害の賠償を受注者に対して請求することができる。
- 発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適当でないものは「発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。」です。
適当です。
「発注者」は完成通知を受けたときは、通知を受けた日から「14日以内」に完成検査を完了し、
検査結果を「受注者」に通知しなければなりません。
(公共工事標準請負契約約款第31条検査及び引き渡し)
適当です。
「受注者」は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、
火災保険、建設工事保険等に付さなければなりません。
(公共工事標準請負契約約款第51条火災保険等)
適当です。
「発注者」は、受注者が工期内に工事を完成させることができないとき、
これによって生じた損害の賠償を受注者に対して請求することができます。
(公共工事標準請負契約約款第45条履行遅滞における損害金等)
適当ではありません。
発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、
工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は「受注者」の負担となります。
(公共工事標準請負契約約款第31条検査及び引き渡し)
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02
「公共工事標準請負契約約款」についての問題です。
発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければなりません。
(公共工事標準請負契約約款第32条)
受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険等に付さなければなりません。
(公共工事標準請負契約約款第58条)
発注者は、受注者が工期内に工事を完成させることができないとき、これによって生じた損害の賠償を受注者に対して請求することができます。
(公共工事標準請負契約約款第55条)
費用の負担は、発注者ではなく、受注者です。
発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担となります。
(公共工事標準請負契約約款第17条)
公共工事標準請負契約約款の改正(令和2年4月1日施工より)がありましたので、条項の注意が必要です。
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