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1級建築施工管理技士の過去問 平成30年(2018年) 午後 問68

問題

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「労働安全衛生規則」上、事業者が、作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならないものはどれか。
   1 .
高さが2mの足場の組立ての作業
   2 .
高さが3mの鉄骨造建築物の組立ての作業
   3 .
高さが4mのコンクリート造建築物の解体の作業
   4 .
軒の高さが5mの木造建築物の解体の作業
( 1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問68 )
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この過去問の解説 (2件)

52

正解は「高さが2mの足場の組立ての作業」です。

事業者が作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない場合として、

足場の組立ての作業の場合は高さ2 m以上、

鉄骨造建築物の組立ての作業の場合は高さ5 m以上、

コンクリート造建築物の解体の作業の場合は高さ5 m以上、

となります。

木造建築物の解体の作業の場合は、特に取り決めがありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

安全管理の労働安全衛生規則についての設問です。

選択肢1. 高さが2mの足場の組立ての作業

こちらが正解です。

高さが2mの足場の組立ての作業を行うときは、作業区域内を関係者以外立ち入り禁止にしなければならないです。

選択肢2. 高さが3mの鉄骨造建築物の組立ての作業

作業区域内を関係者以外立ち入り禁止にしなければならないのは、5m以上の鉄骨の組み立て等の作業です。

選択肢3. 高さが4mのコンクリート造建築物の解体の作業

作業区域内を関係者以外立ち入り禁止にしなければならないのは、5m以上のコンクリート造建築物の解体の作業です。

選択肢4. 軒の高さが5mの木造建築物の解体の作業

5m以上の木造建築物の組み立て等の作業が該当します。設問は解体作業なので、該当しません。

まとめ

基本は、足場→2m その他→5m で覚えましょう。

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