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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問72

問題

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次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。
   2 .
延べ面積が300 m2の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。
   3 .
建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。
   4 .
建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問72 )
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この過去問の解説 (2件)

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正解は(誤り) 2 です。

建築基準法(第89条)より、「法第6条一項(建築確認申請に関する項目)に該当する建築工事の施工者は国土交通省令の定める様式に則り、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしなければならない」と定められています。

したがって、設問2の「表示をしない」は誤りです。

1.正しいです。

建築基準法施行令(第2条四号ただし書き、同条3項)に定められています。

3.正しいです。

建築基準法(第3条一号)に定められています。

4.正しいです。

建築基準法(第3条三号)に定められています。

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0

建築基準法についての出題です。

選択肢1. 建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。

基準法施行令二条1項に規定されています。

選択肢2. 延べ面積が300 m2の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。

誤りです。

鉄骨造の場合、200mを超える建築物は確認済証の交付を受けるべき工事です。工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしなければなりません。

選択肢3. 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。

法3条1項一号に規定されています。

選択肢4. 建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。

法3条1項三号に規定されています。

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