1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問73

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 5階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
  • 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500 m2を超えるものは、原則として床面積の合計1,500 m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
  • 主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が200 m2の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
  • 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100 m2を超えるものは、原則として床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(誤り) 3 です。

建築基準法施行令(112条11項二号)より、「3階建てで延べ床面積が200㎡の一戸建ての住宅においては、吹抜け、階段の部分については、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画する必要はない」と判断できます。

したがって、設問3の「~区画しなければならない。」は誤りです。

1. 正しいです。

建築基準法(27条一号)より、3階建て以上の共同住宅は耐火建築物等にする必要があります。加えて、建築基準法施行令(112条18項)より、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分は通称:異種用途区画となるため、設問の通り1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁、または、特定防火設備で区画する必要があります。

2.正しいです。建築基準法施行令(112条1項)に定められています。

4.正しいです。建築基準法施行令(112条7項)に定められています。

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02

防火区画についての出題です。

選択肢1. 5階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物は、その他の用途の部分がある場合には、その部分を防火区画します。(異種用途区画)

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500 m2を超えるものは、原則として床面積の合計1,500 m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

設問の通り、面積区画により、主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500 m2を超えるものは、原則として床面積の合計1,500 m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければなりません。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が200 m2の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

誤りです。

竪穴区画は、階数が3以下で延べ面積が200m以内の一戸建ての住宅については、適用されません。

選択肢4. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100 m2を超えるものは、原則として床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

設問の通り、高層区画により、建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100 m2を超えるものは、原則として床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければなりません。

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03

以下に解説します。

選択肢1. 5階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

共同住宅と自動車車庫の部分を区画する規定は正しいです。これは、火災のリスクを管理し、異なる用途のスペース間での火災の拡大を防ぐためのものです。

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500 m2を超えるものは、原則として床面積の合計1,500 m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

主要構造部が耐火構造の大規模な建築物に対する防火区画の要件も正確です。これにより、建築物内での火災の拡散を制限し、建築物の安全性を高めることが目的です。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が200 m2の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

この選択肢における誤りは、小規模な一戸建て住宅に対して、準耐火構造での防火区画を要求している点にあります。建築基準法においては、一般的に小規模な一戸建て住宅(特に延べ面積が200 m2程度のもの)に対しては、このような厳格な防火区画の規定は通常適用されません。準耐火構造や耐火構造の要求は、主に大規模な建築物や特定の用途を持つ建築物に適用されることが多いです。

選択肢4. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100 m2を超えるものは、原則として床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

高層建築物における防火区画の規定も適切です。高層階では火災時の避難が困難になるため、より厳しい防火区画の規定が設けられています。

まとめ

このように、建築基準法の防火区画の要求は建築物の用途、規模、構造に応じて異なります。

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