1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問72
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。
- 延べ面積が300 m2の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。
- 建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。
- 建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(誤り) 2 です。
建築基準法(第89条)より、「法第6条一項(建築確認申請に関する項目)に該当する建築工事の施工者は国土交通省令の定める様式に則り、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしなければならない」と定められています。
したがって、設問2の「表示をしない」は誤りです。
1.正しいです。
建築基準法施行令(第2条四号ただし書き、同条3項)に定められています。
3.正しいです。
建築基準法(第3条一号)に定められています。
4.正しいです。
建築基準法(第3条三号)に定められています。
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02
以下に解説します。
自動車車庫の面積に関する規定は正確です。建築基準法では、敷地内の建築物の容積率を計算する際、自動車車庫の床面積は、敷地内の建築物の床面積合計の1/5までは算入しないことができるとされています。
建築基準法に基づいて、建築工事現場では、工事の安全管理と透明性を確保するために、建築主、設計者、工事施工者、および工事の現場管理者の氏名や名称を表示することが義務付けられています。この規定は工事の規模にかかわらず適用され、特に延べ面積が300 m2の建築物であっても表示は必要です。表示は、不測の事故や問題が発生した場合に責任の所在を明確にする目的もあります。
文化財保護法による重要文化財に指定された建築物に対する建築基準法の適用についての記述も正確です。重要文化財に指定された建築物は、特定の保護や修理が求められるため、建築基準法の一部規定は適用されないことがあります。
特定の建築物に対する建築基準法の適用除外についての記述も正確であり、条例によって定められた建築物に対しては、建築基準法の一部規定が適用されないことがあります。これは特定地域での歴史的、文化的建築物の保護を目的としています。
建築工事における情報の表示は透明性と責任追及の観点から重要です。
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03
建築基準法についての出題です。
基準法施行令二条1項に規定されています。
誤りです。
鉄骨造の場合、200m2を超える建築物は確認済証の交付を受けるべき工事です。工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしなければなりません。
法3条1項一号に規定されています。
法3条1項三号に規定されています。
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