問題
[ 設定等 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1 .
事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
2 .
建築物の屋根は、主要構造部である。
3 .
建築物に附属する塀は、建築物である。
4 .
百貨店の売場は、居室である。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問71 )
正解は(誤り) 1 です。
建築基準法(第2条2項)に特殊建築物が定められています。
設問1にある「事務所の用途に供する建築物」は記載されていません。
したがって特殊建築物ではありません。
2.正しいです。
建築基準法(第2条五号)に定められています。
3. 正しいです。
建築基準法(第2条一号)に定められています。
4. 正しいです。
建築基準法(第2条四号)より、居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と定められています。設問4の「百貨店の売場」は執務の目的で継続的に使用されているため居室に含まれます。