1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問71
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
- 建築物の屋根は、主要構造部である。
- 建築物に附属する塀は、建築物である。
- 百貨店の売場は、居室である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は(誤り) 1 です。
建築基準法(第2条2項)に特殊建築物が定められています。
設問1にある「事務所の用途に供する建築物」は記載されていません。
したがって特殊建築物ではありません。
2.正しいです。
建築基準法(第2条五号)に定められています。
3. 正しいです。
建築基準法(第2条一号)に定められています。
4. 正しいです。
建築基準法(第2条四号)より、居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と定められています。設問4の「百貨店の売場」は執務の目的で継続的に使用されているため居室に含まれます。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
建築基準法の用語の定義に関する出題です。
誤りです。
建築基準法2条二号により、特殊建築物とは、不特定多数が利用する学校、病院、劇場や工場、倉庫などをいい、事務所は特殊建築物ではありません。
法2条五号より、主要構造部は、柱・壁・床・梁・屋根・階段をいいます。
法2条1号より、建築物とは、屋根及び柱若しくは壁を有するもので、これに付随する門若しくは塀も含まれます。
法2条四号より、居室とは、居住、執筆、作業、集会、娯楽等に類する目的のために継続的に使用する室をいいます。百貨店の売場は、居室です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
以下に解説します。
この記述は誤りです。「建築基準法」において特殊建築物とは、病院、劇場、映画館、集会場、百貨店など特定の用途に供される大規模または特殊な機能を持つ建築物を指します。事務所の用途に供する建築物は、法律上特殊建築物のカテゴリーには含まれていません。
この記述は正しいです。「建築基準法」において主要構造部とは、建築物の安全を支える主要な部分を指し、屋根もその一部とされています。
この記述も正しいです。建築基準法では、建築物の定義に塀も含まれます。建築物とは、屋根と壁を有し、人が出入りするための空間を形成するものを指し、塀もその範疇に入ります。
この記述も正しいです。「建築基準法」において居室は、居住、執務、作業、集会、娯楽などに継続的に使用される空間を指します。百貨店の売場は執務や商業活動が行われるため、居室に該当します。
特殊建築物に関する正しい理解が重要であり、事務所が含まれるかどうかは、その用途や規模により異なります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
令和元年(2019年)問題一覧
次の問題(問72)へ