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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問71

問題

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用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
   2 .
建築物の屋根は、主要構造部である。
   3 .
建築物に附属する塀は、建築物である。
   4 .
百貨店の売場は、居室である。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問71 )
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この過去問の解説 (2件)

17

正解は(誤り) 1 です。

建築基準法(第2条2項)に特殊建築物が定められています。

設問1にある「事務所の用途に供する建築物」は記載されていません。

したがって特殊建築物ではありません。

2.正しいです。

建築基準法(第2条五号)に定められています。

3. 正しいです。

建築基準法(第2条一号)に定められています。

4. 正しいです。

建築基準法(第2条四号)より、居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と定められています。設問4の「百貨店の売場」は執務の目的で継続的に使用されているため居室に含まれます。

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2

建築基準法の用語の定義に関する出題です。

選択肢1. 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

誤りです。

建築基準法2条二号により、特殊建築物とは、不特定多数が利用する学校、病院、劇場や工場、倉庫などをいい、事務所は特殊建築物ではありません。

選択肢2. 建築物の屋根は、主要構造部である。

法2条五号より、主要構造部は、柱・壁・床・梁・屋根・階段をいいます。

選択肢3. 建築物に附属する塀は、建築物である。

法2条1号より、建築物とは、屋根及び柱若しくは壁を有するもので、これに付随する門若しくは塀も含まれます。

選択肢4. 百貨店の売場は、居室である。

法2条四号より、居室とは、居住、執筆、作業、集会、娯楽等に類する目的のために継続的に使用する室をいいます。百貨店の売場は、居室です。

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