1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問70
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
屋内作業場において、有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ずべき措置として、「有機溶剤中毒予防規則」上、誤っているものはどれか。
- 有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに1回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。
- 原則として、労働者の雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について医師による健康診断を行わなければならない。
- 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。
- 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(誤り) 「有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。」 です。
正しいです。
有機溶剤中毒予防規則(第28条)に定められています。加えて、計測結果は3年間保存しなければならない旨が規定されています。
正しいです。
有機溶剤中毒予防規則(第29条)に定められています。
有機溶剤中毒予防規則(第19条の2)より、「事業者は、有機溶剤作業主任者に局所排気装置を、1月を超えない期間ごとに点検させなければならない。」と定められています。
「3月を超えない期間~」は誤りです。
正しいです。
有機溶剤中毒予防規則(第20条)に定められています。
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02
有機溶剤中毒予防規則についての出題です。
有機溶剤中毒予防規則28条に規定されています。
有機溶剤中毒予防規則29条に規定されています。
有機溶剤中毒予防規則19条の2により、有機溶剤業務に係る局所排気装置は、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならないです。
有機溶剤中毒予防規則20条に規定されています。
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03
以下に解説します。
有機溶剤濃度の測定について、原則として6月ごとに定期的に行う必要があります。これは適切な職場の環境管理を保つための基本的な要件で、正確な記述です。
労働者の健康管理のため、雇入れ時、配置換え時及びその後6月ごとに医師による健康診断を行うことも「有機溶剤中毒予防規則」に沿った適切な措置です。
局所排気装置の点検は有機溶剤作業主任者ではなく、技術的な知識と経験を持つ専門家やその業務を適切に行える者が実施すべきです。有機溶剤作業主任者は、作業の管理や監督を担う役割を持つものの、設備の技術的な点検を直接行う責務は通常含まれません。したがって、この選択肢は「有機溶剤中毒予防規則」において誤っている記述です。
局所排気装置の自主検査について、原則として1年ごとに行うことは適切であり、これも正確な記述です。
設備の管理や労働者の健康管理に関しては、専門的な知識と正しい手順が重要です。
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