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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問70

問題

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屋内作業場において、有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ずべき措置として、「有機溶剤中毒予防規則」上、誤っているものはどれか。
   1 .
有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに1回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。
   2 .
原則として、労働者の雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について医師による健康診断を行わなければならない。
   3 .
有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。
   4 .
有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問70 )
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この過去問の解説 (2件)

23

正解は(誤り) 「有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。」 です。

選択肢1. 有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに1回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。

正しいです。

有機溶剤中毒予防規則(第28条)に定められています。加えて、計測結果は3年間保存しなければならない旨が規定されています。

選択肢2. 原則として、労働者の雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について医師による健康診断を行わなければならない。

正しいです。

有機溶剤中毒予防規則(第29条)に定められています。

選択肢3. 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。

有機溶剤中毒予防規則(第19条の2)より、「事業者は、有機溶剤作業主任者に局所排気装置を、1月を超えない期間ごとに点検させなければならない。」と定められています。

「3月を超えない期間~」は誤りです。

選択肢4. 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

正しいです。

有機溶剤中毒予防規則(第20条)に定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

有機溶剤中毒予防規則についての出題です。

選択肢1. 有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに1回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。

有機溶剤中毒予防規則28条に規定されています。

選択肢2. 原則として、労働者の雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について医師による健康診断を行わなければならない。

有機溶剤中毒予防規則29条に規定されています。

選択肢3. 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。

有機溶剤中毒予防規則19条の2により、有機溶剤業務に係る局所排気装置は、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならないです。

選択肢4. 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

有機溶剤中毒予防規則20条に規定されています。

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