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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問74

問題

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建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

   1 .
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
   2 .
建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければならない。
   3 .

建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が7,000万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

   4 .
建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

<改題>

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、

特定建設業の許可を要する下請代金額の下限について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問74 )
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この過去問の解説 (2件)

19

正解は(誤り) 4 です。

建設業法(29条四号)より、「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合、建設業許可の取り消しを行わなければならない。」と定められています。したがって、設問4の「許可を受けてから3年以内に営業を開始せず~」は誤りです。

1. 正しいです。

建設業法施行令(1条の2)より、建築一式工事で1,500万円に満たない工事、木造住宅で延べ面積が150㎡に満たない工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事は建設業の許可は必要ありません。

2. 正しいです。

建設業法(3条二項3号)に定められています。加えて、建設業の許可は5年ごとの更新も定められています。

3. 正しいです。

建設業法(3条6項)に定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

建設業法の許可制度についての出題です。

選択肢1. 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

建設業法3条1項に規定されています。

選択肢2. 建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければならない。

規則5条に規定されています。

選択肢3.

建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が7,000万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。

法3条6項に規定されています。

選択肢4. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。

誤りです。

法29条より、建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消されます。

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