1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問74
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ <改題>
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、
特定建設業の許可を要する下請代金額の下限について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
- 建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければならない。
-
建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が7,000万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。
- 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(誤り) 4 です。
建設業法(29条四号)より、「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合、建設業許可の取り消しを行わなければならない。」と定められています。したがって、設問4の「許可を受けてから3年以内に営業を開始せず~」は誤りです。
1. 正しいです。
建設業法施行令(1条の2)より、建築一式工事で1,500万円に満たない工事、木造住宅で延べ面積が150㎡に満たない工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事は建設業の許可は必要ありません。
2. 正しいです。
建設業法(3条二項3号)に定められています。加えて、建設業の許可は5年ごとの更新も定められています。
3. 正しいです。
建設業法(3条6項)に定められています。
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02
以下に解説します。
この記述は正しいです。建設業法施行令により、特定の金額や面積以下の工事には建設業の許可が不要と定められています。この規定は、小規模な事業者が過度な負担なく業務を行えるよう配慮されています。
この記述も正しいです。建設業法では許可の更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。これにより、業者が引き続き事業を行うための手続きを円滑に進めることができます。
建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が7,000万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。
この記述も正しいです。建設業法では、一般建設業の許可を持つ事業者が特定建設業の許可を受ける場合、元の一般建設業の許可は効力を失います。これは、より厳格な要件と管理が求められる特定建設業に適応するためです。
この記述は誤りです。建設業法では、許可を受けた後、1年以内に営業を開始しない場合や、1年以上営業を休止した場合に許可が取り消されると定められています。このため、設問中の「3年以内」という部分は正確ではありません。
許可取り消しに関する具体的な条件は、「建設業法」において明確に定められており、それを正確に理解することが重要です。
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03
建設業法の許可制度についての出題です。
建設業法3条1項に規定されています。
規則5条に規定されています。
建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が7,000万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。
法3条6項に規定されています。
誤りです。
法29条より、建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消されます。
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