1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問75

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問75 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
  • 注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。
  • 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
  • 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(誤り) 2 です。

建設業法(19条の2,2項)より、「注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。」と定められています。

したがって、設問2の「~書面により請負人の承諾を得なければならない」は誤りです。

1. 正しいです。

建設業法(19条)に定められています。

3. 正しいです。

建設業法(20条)に定められています。

4. 正しいです。

建設業法(22条)に定められています。

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02

以下に解説します。

選択肢1. 請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

請負契約においては、遅延利息、違約金、その他の損害金に関する事項を書面に記載する必要があるという記述は正しいです。これは、契約の透明性を確保し、後のトラブルを防ぐために重要な規定です。

選択肢2. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。

この選択肢の記述は、「建設業法」において誤っています。法律上、工事現場に監督員を置くことは注文者の権利の一部であり、その監督員の権限や行為について請負人から事前の承諾を得る必要はありません。注文者は自身の責任と権限の範囲内で監督員を設置し、工事の進行を監督することが可能です。この選択肢の表現は、注文者の自由を不当に制限する内容となっています。

選択肢3. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

建設業者が建設工事の見積もりを請求された場合に見積書を交付しなければならないというのも正しい記述です。これにより、注文者は費用と範囲を明確に理解し、適切な契約判断を行うことができます。

選択肢4. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

共同住宅の新築工事を一括して他人に請け負わせてはならないという規定も正確です。これは、請負業者が直接責任を持って工事を管理し、品質を保証するためのものです。

まとめ

建設業法の理解を正確に行うことが、法律違反を避け、適切な建設管理を行うためには非常に重要です。

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03

建設業法の請負契約についての出題です。

選択肢1. 請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項は、記載事項の一つです。

選択肢2. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。

誤りです。

注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人に通知しなければなりません。承諾が必要なわけではありません。

選択肢3. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

法20条2項に規定されています。

選択肢4. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、たとえ発注者の書面による承諾を得たとしても、一括して他人に請け負わせてはなりません。

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