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1級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年) 午後 問76

問題

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元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
   2 .
元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
   3 .
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
   4 .
元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問76 )
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この過去問の解説 (2件)

22

答えは(誤り) 3 です。

建設業法(24条の4)より、「元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められています。

したがって、設問3の「当該支払を受けた日から1月以内で~」は誤りです。

1,2. 正しいです。

建設業法(24条の3)に定められています。

4. 正しいです。

建設業法(24条の4)に定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

建設業法の請負契約についての出題です。

選択肢1. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

建設業法24条の3に規定されています。

選択肢2. 元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

法24条の3に規定されています。

選択肢3. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

誤りです。

法24条の4により、元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。一月ではありません。

選択肢4. 元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。

法24条の4に規定されています。

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