1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問73

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の内装制限に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受ける。
  • 主要構造部を耐火構造とした学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。
  • 内装制限を受ける百貨店の売場から地上に通ずる主たる廊下の室内に面する壁のうち、床面からの高さが1.2m以下の部分は、内装制限を受けない。
  • 主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

1:設問の通りです。
自動車修理工場も同様です。

2:設問の通りです。

3:誤りです。
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は、屋根)の室内に面する部分では、床面からの高さが1.2m以下の部分も内装制限を受けます。

4:設問の通りです。
地階または地下工作物内の飲食店等の用途に供するものは、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受けます。

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02

基準法の内装制限についての出題です。

選択肢1. 自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受ける。

自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、構造及び床面積に関係なく、原則として、内装制限を受けます。

選択肢2. 主要構造部を耐火構造とした学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。

学校は構造及び面積にかかわらず内装制限を受けません。また調理室は、学校であっても内装制限を受けるが、主要構造部が耐火構造としたものは除かれます。

選択肢3. 内装制限を受ける百貨店の売場から地上に通ずる主たる廊下の室内に面する壁のうち、床面からの高さが1.2m以下の部分は、内装制限を受けない。

こちらが正解です。

地上に通ずる主たる通路、階段等の壁、天井の室内に面する部分は床からの高さに関わらず、内装制限を受けます。

選択肢4. 主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。

地階に設ける飲食店・映画館・百貨店は、構造及び面積に関わらず、原則として内装制限を受けます。

まとめ

内装制限には除外規定がつきものです。どのような場合に適用されるか、

しっかり理解しましょう。

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