1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問74
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ 建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、
特定建設業の許可を要する下請代金額の下限について、
要件の変更がありました。
この問題は平成30年(2018年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
- 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
- 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。
-
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上の下請契約を締結してはならない。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1:設問の通りです。
2:誤りです。
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種になります。
3:設問の通りです。
4:設問の通りです。
国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後、5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者も、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができます。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
建設業法の許可制度に関する出題です。
設問の通りです。
こちらが正解です。
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業の7業種です。
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上の下請契約を締結してはならない。
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業(建築一式工事)にあっては下請代金の額の総額が7000万円以上の下請契約を締結してはならないです。
設問の通りです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問73)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問75)へ