1級建築施工管理技士 過去問
平成30年(2018年)
問75 (午後 問75)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 問75(午後 問75) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ 建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)により、
施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額について、要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成30年(2018年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
  • 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、情報通信の技術を利用する一定の方法で通知することができる。
  • 特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に、下請契約の請負代金の総額が7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。
  • 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても、その変更を請求することができる。
  • 注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問の通りです。
電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって、国土交通省令で定めるものにより通知することができます。

2:設問の通りです。

3:誤りです。
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができますが、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではありません。

4:設問の通りです。

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02

建設業法の請負契約に関する出題です。

選択肢3. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても、その変更を請求することができる。

こちらが正解です。

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができます。ただし、あらかじめ書面による承諾を得て選任した下請負人はこの限りではありません。

まとめ

建設業法上の法律をしっかり復習しましょう。

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03

解説は下記の通りです。

選択肢1. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、情報通信の技術を利用する一定の方法で通知することができる。

正です。

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、情報通信の技術を利用する一定の方法で通知することが可能です。

請負人は、注文者に対し、現場代理人の権限や意見の申出方法について原則書面で通知しなければなりません。

選択肢2. 特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に、下請契約の請負代金の総額が7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければならない。

正です。

特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に、下請契約の請負代金の総額が7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者の閲覧に供しなければなりません。

また、公共工事に関しては、金額にかかわらず、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。

選択肢3. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても、その変更を請求することができる。

誤です。

注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができます。

しかし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合、その変更を請求することができません。

選択肢4. 注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

正です。

工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間を設けなければなりません。

500万円未満の場合は1日以上、500~5000万円未満の場合は10日以上、5000万円以上の場合は15日以上必要です。

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