1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問76

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 工事一件の請負代金の額が5,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
  • 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。
  • 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
  • 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 工事一件の請負代金の額が5,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

誤りです。

公共性のある、又は多数の者が利用する、施設若しくは工作物に関する建設工事で、かつ工事一件の請負金額が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の者を置かなければなりませんが、民間工事では専任である必要はありません。

 

※出題当時は3500万円 (建築一式工事の場合は7000万円)でしたが、法改正(令和5年1月1日施行)により2024年現在は、4000万円(建築一式工事の場合は8000万円) に引き上げられました。

参考:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572779.pdf

選択肢2. 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。

設問の通りです。

請負金額の大小、元請や下請に関わらず、工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を必ず置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)

選択肢3. 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

設問の通りです。

ただし、専任の監理技術者については、統合的な管理を行う性格上、2以上の工事を兼任することは認められていません。

選択肢4. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

設問の通りです。

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02

建設業法の主任技術者等についての設問です。

選択肢1. 工事一件の請負代金の額が5,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

こちらが正解です。

工事の施工の技術上の管理をつかさどるものが、工事現場ごとに専任の者でなければならないのは、公共性のある施設・多数のものが利用する施設等に関する重要な建設工事で、請負金額が8000万円以上の場合です。

まとめ

請負金額についての誤答を混ぜやすい設問です。注意しましょう。

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