1級建築施工管理技士 過去問
平成30年(2018年)
問77 (午後 問77)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 問77(午後 問77) (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、この法律に定められた基準が適用される。
  • 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として3年を超える契約期間について締結してはならない。
  • 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。
  • 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問の通りです。

2:設問の通りです。
長期労働契約による人身拘束を排除するため、3年が上限とされています。

3:誤りです。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間、及びその後30日間は解雇してはなりませんが、使用者が、打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではありません。

4:設問の通りです。

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02

労働基準法の労働契約についての設問です。

選択肢3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。

こちらが正解です。

使用者は労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、解雇してはなりません。やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合はこのかぎりではありません。

まとめ

労働基準法についての出題は基本、労働者を守る法律です。そこを念頭に置いて学習しましょう。

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03

解説は下記の通りです。

選択肢1. この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、この法律に定められた基準が適用される。

正です。

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。

無効となった箇所については、この法律に定められた基準が適用されます。

選択肢2. 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として3年を超える契約期間について締結してはならない。

正です。

労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として3年を超える契約期間について締結してはなりません。

選択肢3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。

誤です。

使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は解雇してはなりません。

しかし、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇することが可能です。

選択肢4. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

正です。

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位等について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。

まとめ

他にも、賃金の支払い方法や労働条件の明示等、期間等の明示されている条文は覚えておきましょう。

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