1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問78
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない。
- 一の場所において鉄骨造の建築物の建設の仕事を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時20人以上50人未満の場合、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1:誤りです。
統括安全衛生責任者が選任された場合、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければなりません(安衛法第16条)。
2:設問の通りです。
3:設問の通りです。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業において、事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者である総括安全衛生管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法第10条)。
4:設問の通りです。
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02
安衛法の安全衛生管理体制に関する設問です。
こちらが正解です。
安全衛生責任者は、下請け契約が選任するもので、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせます。
統括安全衛生責任者が50人以上に対して、元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時20人以上50人未満の場合、店社安全衛生管理者を選任しなければならないです。
設問の通り、事業者は、常時100人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならないです。
設問の通り、元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならないです。
統括・店社・元方安全衛生責任者の名詞ごと、区別して理解しましょう。
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