1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問79

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
  • 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。
  • 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  • 事業者は、中高年齢者については、その者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

1:設問の通りです。

2:設問の通りです。

3:誤りです。
事業者は、事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければなりません。 (労働安全衛生法 第60条 )

4:設問の通りです。
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上、その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければなりません。労働災害は中高年労働者等に発生の危険が高くなるため、従来から取り組まれている設備面の対策だけではなく、加齢による身体機能の変化に対応した対策が必要となります。

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02

安衛法の就業制限についての設問です。

選択肢1. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

設問の通り、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならないです。

選択肢2. 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。

事業者は、労働者を雇い入れた時は、安全及び衛生のための教育を行うが、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができます。

選択肢3. 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

こちらが正解です。

事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった職長(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならないです。

選択肢4. 事業者は、中高年齢者については、その者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

設問の通り、事業者は、中高年齢者については、その者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならないです。

まとめ

安衛法についての出題は混合問題を作りやすいです。混合せずに覚えましょう。

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