1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問80

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
  • アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が700万円の工事
  • 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事
  • 建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が7,000万円の工事
  • 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第二条)
1.建築物の解体工事では床面積 80 ㎡以上
2.建築物の新築又は増築の工事では床面積 500 ㎡以上
3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4.建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が 500 万円以上

工事着手の7日前までに、発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることが義務づけられています。

参考になった数61

02

いわゆる建設リサイクル法についての出題です。

選択肢1. アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が700万円の工事

建築物以外の解体又は新築は請負代金500万以上の場合は当該工事に該当します。

選択肢2. 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

建築物の新築又は増築は床面積500m以上の場合は当該工事に該当します。

選択肢3. 建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が7,000万円の工事

こちらが正解です。

建築物の修繕・模様替えは請負代金1億円以上の場合に当該工事に該当します。

選択肢4. 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事

建築物以外の解体又は新築は請負代金500万以上の場合は当該工事に該当します。

まとめ

当該工事に該当した場合、着手日の7日前までに届出書を都道府県知事に提出しなければなりません。

参考になった数21