問題
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特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
1 .
アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が700万円の工事
2 .
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事
3 .
建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が7,000万円の工事
4 .
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事
( 1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問80 )