1級建築施工管理技士 過去問
平成30年(2018年)
問80 (午後 問80)
問題文
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 問80(午後 問80) (訂正依頼・報告はこちら)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
- アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が700万円の工事
- 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事
- 建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が7,000万円の工事
- 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事
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この過去問の解説 (3件)
01
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第二条)
1.建築物の解体工事では床面積 80 ㎡以上
2.建築物の新築又は増築の工事では床面積 500 ㎡以上
3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4.建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が 500 万円以上
工事着手の7日前までに、発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることが義務づけられています。
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02
いわゆる建設リサイクル法についての出題です。
建築物以外の解体又は新築は請負代金500万以上の場合は当該工事に該当します。
建築物の新築又は増築は床面積500m2以上の場合は当該工事に該当します。
こちらが正解です。
建築物の修繕・模様替えは請負代金1億円以上の場合に当該工事に該当します。
建築物以外の解体又は新築は請負代金500万以上の場合は当該工事に該当します。
当該工事に該当した場合、着手日の7日前までに届出書を都道府県知事に提出しなければなりません。
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03
下記の解体工事・新築工事においては分別解体等を行わなければなりません。
①解体工事:床面積が80㎡以上
②新築・増築工事:床面積の合計が500㎡以上
③修繕・模様替え:請負金額が1億円以上
④建築物以外の解体・新築工事:請負金額が500万円以上
(参考:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令)
解説④より、500万円以上のため、分別解体等をしなければなりません。
解説②より、500㎡以上のため、分別解体等をしなければなりません。
解説③より、1億円以下のため、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しません。
解説④より、500万円以上のため、分別解体等をしなければなりません。
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