1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問81

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。
  • 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の実施の期間や騒音の防止の方法等の事項を、市町村長に届出をしなければならない。
  • 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
  • さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における作業に係る2地点間の距離が50mを超えない作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
  • 構台支持杭を打ち込むため、もんけんを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

1:設問の通りです。

2:設問の通りです。
トラクターショベルは 70 kW以上、ブルドーザーは 40 kW以上に対し、届出が必要になります。

3:設問の通りです。

4:誤りです。
くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)は、特定建設作業の実施の届出が必要ですが、もんけんは除かれています。
もんけんとは、大型のランマーなどで、杭を打ち込むために上下する鋼鉄製などの重りを使った工法のことを言います。

参考になった数50

02

騒音規制法についての出題です。

選択肢4. 構台支持杭を打ち込むため、もんけんを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

こちらが正解です。

杭打ち・杭抜き機を使用する作業は特定建設作業となるが、もんけんは除かれます。

まとめ

特定建設作業の開始7日前までに、市町村長に届け出を行います。

都道府県知事ではありません。

参考になった数16