1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問82
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。
ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
- 荷台の高さが1mの自動車に、高さ2.4mの資材を積載して運搬する場合
- 長さ11mの自動車に、車体の後ろに1mはみ出す長さ12mの資材を積載して運搬する場合
- 積載する自動車の幅より、左右に0.25mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
- 資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せる場合
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この過去問の解説 (2件)
01
1:「道路交通法」上、許可は不要です。
貨物積載状態で 3.8 m(高さ指定道路は4.1 m)までは、許可は不要です。
2:「道路交通法」上、許可は不要です。
自動車の長さの10%を超えるはみ出しに対しては、許可が必要になります。
3:「道路交通法」上、許可が必要です。
貨物の幅が車両の幅を超えると、許可が必要になります。
4:「道路交通法」上、許可は不要です。
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02
道路交通法についての出題です。
積載物の高さは3.8m以下でなければなりません。荷台の高さが1mの自動車に、高さ2.4mの資材を積載して運搬する場合は、3.4mとなるので、許可は不要です。
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの20%の長さを加えたものに制限されます。
こちらが正解です。
積載物の幅は左右に10%を超えてはみだしてはならないです。出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
設問の通り、資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せて運転することができます。
道路交通法については現場搬入前の資材の搬入車両の選定の際に必要です。
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