1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問72
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築監視員は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
- 建築主は、延べ面積が300m2を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
- 特定行政庁は、飲食店に供する床面積が100m2を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
1:設問の通りです。
2:誤りです。
建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができるのは建築主事ではなく特定行政庁です。(建築基準法第9条第1項)
3:設問の通りです。
4:設問の通りです。
既存不適格建築物に対し、特定行政庁が、現に著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限、その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができるよう、建築基準法第10 条第3 項に規定されています。
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02
基準法の総則についての出題です。
設問の通り、特定行政庁・建築主事・建築監視員は、建築物の所有者・工事施工者等に、当該工事の計画・施工の状況に関する報告を求めることができます。
こちらが正解です。
特定行政庁・建築監視員は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができます。命令権者は建築主事ではありません。
延べ面積が300m2を超える鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建築物を新築する場合は、一級建築士を設計・工事監理者に定めなければなりません。
設問の通り、特定行政庁は、飲食店に供する床面積が100m2を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却等、必要な措置を勧告することができます。
見慣れない名詞が並びます。根気よく覚えましょう。
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